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中小企業の法的問題ケーススタディ

債権回収

いくら商売が順調でも、売上がきちんと入金されなければ、つまり「債権回収」が100%できなければ、何の意味もありません。

以下、中小企業でよく見られる「債権回収」の問題をQ&A形式で解説しています。
各Qをクリックすると、その解説ページに移動します。


Q1.
倒産のうわさのある取引先の手形はどうしたらいい?

取引先に倒産のうわさがあります。その取引先からは、3ヵ月後に支払日のくる手形を振り出してもらっていますが、不渡りにならないか心配です。支払いが確実になる方法はありませんか?

A1.

手形を振り出した者には、不渡りの場合の【銀行取引停止処分】という不利益があり、それは振出人としては絶対避けたいことですから、手形を受け取るということは、通常はかなり確実な債権回収手段となります。

しかし、その会社が倒産すれば、当然手形は不渡りとなります。そこで、倒産のうわさが本当ならば、相手方に出向き、手形を返却するかわりに現金や小切手での支払いを求めることも考えられます。ただし、ある程度値引きされることは致し方ないでしょう。

もし、相手がこれに応じてくれなければ、せめて手形の支払日を早くした手形と交換してもらうよう、お願いしてみてはどうでしょうか。
このほかに、【保証人】や【商品担保提供】などをお願いする方法もあります。

また今後も今まで通りに、取引を継続するかどうかも検討しましょう。どうしても取引を継続せざるを得ないなら、今後の決済方法は、小切手や現金など、回収が早期になされるよう働きかけてみて下さい。

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Q2.
取引先が倒産、今月末支払日の手形はどうなる?

取引先が今月15日に倒産したのですが、今月末が支払日の手形はどうなるのでしょうか?

A2.

倒産した会社が、裁判所に破産の申し立てをすると、あなたの会社の債権は、破産手続きのなかで処理されます。
ただし、その場合には残念ながら、手形額面の数%か、さもなくば、まったく配当されないケースが多いのです。

また、この手形に裏書があれば、裏書人に手形を買い戻すよう請求することができます。これとは逆に、手形に裏書をして、取引先に支払いのために渡しているなら(回し手形)、その取引先から手形を買い戻すよう請求されてしまいます。裏書欄に署名捺印した者には、買い戻しに応じる義務があるのです。

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Q3.
売掛先の社長が失踪、売掛金は回収できる?

売掛先の会社社長が突然失踪しました。会社の電話には誰も出ず、社屋のシャッターも閉まったままで、社員の誰とも連絡がとれません。売掛金はこのまま回収できないのでしょうか?

A3.

売掛先の会社が不動産や預貯金などの財産を持っていれば、それらの財産を【仮差押え】するという方法が考えられます。

このような場合、スピードが非常に大切です。早くしないと、こうした相手方の財産は、処分されたり誰かに持ち去られたりして、なくなってしまうものです。弁護士に依頼して速やかに手続きを進める必要があります。

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