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L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の弁護士のGです。

今回は契約締結のオンライン化(電子署名)についてお話いたします。

DXという概念が叫ばれるようになって久しいですが、コロナ禍を契機に、オンラインでの業務は急速に普及したのではないでしょうか。例えば社内の書面デジタル化や、外部とのオンライン打合せなどは、多くの企業で導入が進んでいます。

しかし、取引先との契約書は依然として紙ベースでやり取りされているケースが少なくありません。契約内容の打ち合わせや情報共有はオンラインで行っても、最後だけ書面で署名押印するのは不合理だと感じることはありませんか?

そこで、注目なのが電子署名です。電子署名は、紙の契約書における署名・捺印に相当する役割を果たし、契約締結をオンラインで完結することができます。

本稿では、オンライン契約書作成における電子署名の基礎知識について解説します。

紙の契約書と電子署名の違い、そして電子署名の安全性について理解を深めていただき、DX時代の契約締結方法を検討するための第一歩としていただければ幸いです。

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会よりご紹介する30代男性弁護士(新宿区)のプロフィールです。
G弁護士(新宿区・30代男性)

1.契約書作成の必要性の再確認

本稿は、契約書作成をオンラインで行うことがテーマですが、そもそもなぜ契約書を作成する必要があるのかについて改めて確認しましょう。

1-1. 契約書は必ず必要なのか?

結論から言えば、契約書は必ずしも必要ではありません

民法522条2項は、

「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」

と定めています。

つまり、法律で書面作成を義務付けている場合(例:保証契約)を除けば、口頭での契約も有効です。

1-2. 契約書を作成しないことのデメリット

しかし、契約書を作成しておかないと、

どのような内容で契約したかが不明確なため、後々トラブルになってしまう可能性がある。

のです。

1-3. メールでのやり取りも有効

ただし、契約書を作成しなくても、メールで詳細をやり取りすることで、契約内容を明確にすることは可能です。

実際に、発注書や受注書をメールでやり取りするだけで取引を行っている企業も多くあります

2.押印の意味:なぜ契約書に押印が必要なのか?

では、「契約書」という書面に押印する意味はどこにあるのでしょうか。

2-1. 押印の役割

押印には、以下の3つの役割があると理解されています。

①最終的な内容確認: 押印された書面の内容が最終的なものであることを確認します。

②本人確認: 契約書上に表記されている当事者本人が意思表示をしたことを確認します。

③ 締結権限確認: その契約を締結する権限を有する者による意思表示であることを確認します。

前段落で触れたようなメールでのやり取りのみで契約内容を定めると、内容が錯綜したり、最終的な条件が不明確になったりすることがあります。またメールでやり取りしている相手が、本当に契約当事者であるかどうかを確認することができません

一方、契約書を作成し代表社印等を押印することで、こうした問題を未然に防ぐことができ、結果として後々のトラブルを防ごうという趣旨があるのです。

2-2. 押印の重要性

ここまで述べたように、契約書はトラブルを防止するために作成している訳ですから、トラブルになった際に証拠として使えるものでなければなりません

トラブル発生時に契約書が証拠として機能するためには、以下の条件を満たす必要があります。

成立が真正であること: その文書が、作成者(当事者)の意思に基づいて作成されたものであること。

(逆に、他人の名義を勝手に使って作成された書面は「成立が真正」ではない、ということになります)

関連する法律の条文は、民事訴訟法228条1項です。

民事訴訟法228条1項
「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」

この条文は、文書に民事裁判上の証拠としての価値を認めるにあたっては、その文書の「成立が真正であること」を求めているのです。

そして、「成立が真正である」という条件を満たすために重要な役割を果たすのが、実は押印なのです

それを示すのが同条4項です。

民事訴訟法228条4項
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」

つまり、「押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めていますので、契約書に押印することによって、後々のトラブルが発生した際に、「他人に名前を勝手に使われたのだ」という主張を一定程度封じることができることになるのです。

このように押印は、契約書の内容を明確化するとともに、契約書の証拠力を高めるために重要な役割を果たすのです。

契約書への捺印は重要な役割を果たす

3.電子署名:オンライン契約の安全性と法的な根拠

3-1. 契約書の作成と押印を求める意義

前項で述べたように、民事訴訟法228条4項は、契約書に押印することで「真正に成立したもの」であることが推定されると定めています。

つまり、「真正に成立したもの」であることを一から証明する必要がなくなるため、契約書の成立を証明する負担を軽減する効果があります。 これが、契約書の作成及び署名・押印を求める意義であると言えます。

3-2. オンライン契約における課題

従来の「紙の契約書」では、押印によって契約書の成立を推定することができました。

ではオンラインでの契約締結の場合はどうすればいいのでしょうか

いくらオンラインでの契約締結が便利であっても押印と同様の効果が得られる手続きがなければ、安心して契約を締結することができませんよね。

3-3. 電子署名法と安全性

そのような手続きを定めているのが『電子署名及び認証業務に関する法律』(以下、略称「電子署名法」)です。

この法律は、オンライン契約における安全性確保のために制定されました。

電子署名法第2条では、「電子署名の定義と要件」を定めています。

また、第3条では、「電子署名された電子文書は、真正に成立したものと推定される」と定めています。

押印の効果を説明する際に引用した民事訴訟法228条4項と同じような内容が定められていることが分かります。

少し長いですが実際の条文を引用します。

電子署名及び認証業務に関する法律
第2条 1項 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第3条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

つまり、電子署名法の要件を満たす電子署名を用いれば、オンライン契約においても、「紙の契約書」に押印するのと同じ法的な安全性を実現することができると言えるのです。

4.電子署名の定義や要件とは?:電子署名法2条と3条の解説

では、電子署名の定義や要件について、具体的に確認していきましょう。

4-1.電子署名の要件(電子署名法・第2条)

電子署名法第2条は、電子署名について以下の2つの要件を定めています。

• 本人性: 本人による電子署名であることを明らかにするもの

• 非改変性: 情報の改変ができないことを確認できるもの

したがって、「本人による電子署名であることを明らかにするもの」であり、かつ「事後的に内容を改変できないスキームで行われたもの」であれば、第2条における「電子署名」に該当するということができます。

4-2.本人による管理(電子署名法・第3条)

また、電子署名法第3条は、真正に成立したものと推定されるためには、「電子署名が本人によって厳重に管理されている必要がある」と定めています。

この要件の内容については、法務省が『電子署名の管理に関するQ&A』 を公開していますので、その内容を確認してみましょう。

「必要な符号及び物件が適正に管理されていること」という要件については、

他人が容易に同一のものを作成することができない状況を意味するもの

と回答されています。

紙の契約書に実印が押印されている場合と同じような効果を認める訳ですから、本人によって厳重に保管されているであろう実印と同様に、他人が勝手に電子署名を行うことができないようにする必要があるのです。

4-3.本人による電子署名であることの具体的な認証方法

具体的には、「強度の強い暗号等が用いられる必要があるこ」に加え、「本人が署名していることを明白に確認できるもの」であることが求められます。

たとえば

• 顔や指紋による認証

• 携帯電話やマイナンバーによる認証

• パスワード等の認識

等のうち、2要素認証のように2つの要素を用いて、本人による電子署名であることが明らかにされるのであれば、第3条の要件を充足すると言えるでしょう(ただし、2要素認証が絶対的な要件という訳ではありません)。

このように電子署名法に基づく電子署名は、本人性と非改変性、そして厳格な管理という3つの要件を満たすことで、紙の契約書に押印するのと同じ法的な効力を持ち、真正な文書であると推定されるのです。

5.電子契約サービス選びのポイント

ここまでは、オンライン契約書作成における電子署名の基礎知識について、電子署名に関する法律を引きながら解説してきました。

では、実際に法律上、「真正に成立したものと推定」してもらえるような電子契約をするためにはどうしたらいいのでしょうか

5-1. 電子契約サービスの利用

各企業は、自社で電子署名法の要件を満たすシステムを開発するのではなく、さまざまな電子契約サービスの中からふさわしいものを選択し利用することで、効率的に電子契約を導入することができます。

(「電子署名」や「電子契約」等のキーワードでweb検索すると、さまざまなサービスが表示されます)

では、どのようなサービスが好ましいのでしょうか
本稿の趣旨は、特定のサービスをお勧めするものではありませんから、具体的なサービス名称の列挙はいたしませんが、どのサービスを選択するかを検討するための手助けとなるものがあります。

5-2. サービス選びのポイント:デジタル庁「グレーゾーン解消制度に基づく回答」

それが、デジタル庁が公表している「グレーゾーン解消制度に基づく回答」です。

これは、電子契約サービス提供会社が、自社のサービスが電子署名法第2条の「電子署名」に該当するかどうかにつき経済産業大臣に照会したものについて、その回答書を公表したものです。

5-3. 電子契約サービス選びの基準

サービス選びの基準として、この回答書の中から、

• 電子署名法第2条の「電子署名」に該当するかどうか

という視点から選ぶことは考えられます。
(とはいえ、令和6年2月末日段階で約20もの回答書が公表されていますので、あまり絞ることにはつながらないかもしれませんが)

また、

• 第3条の要件を満たすかどうか

については、デジタル庁からの回答が公表されているわけではありません。

実際にサービス提供会社とどのようなやり取りがなされるかという点に影響されるため、サービス提供会社に直接確認する必要があります。

また、実際の電子署名の運用については、サービス提供会社により異なりますし、今後の技術発展により現在主流の方法が変わる可能性もあるため、これらの点についても、サービス提供会社に直接お問い合わせいただければと思います。

もし、複数のサービス提供会社に確認したうえで、「どこを選ぶべきか分からない」という場合は、顧問弁護士に相談されることをお勧めします。

6.まとめ:電子署名の基礎を押さえて貴社のDX化の加速を

いかがでしたでしょうか。

本記事では、紙の契約書における押印と電子署名における法的な違い、そして電子署名によって同等の安全性を確保するための要件について解説しました。

こうした内容をご理解いただくことで、オンラインによる契約締結を検討する第一歩となれば幸いです。(了)

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契約書チェックを、スポット(単発)弁護士ではなく顧問弁護士に依頼すべき7つの理由 https://lap-bengoshi.com/bloge/id0001 Wed, 24 Jan 2024 11:55:12 +0000 https://lap-bengoshi.com/?p=13323 Copyright © 2024 L.A.P. 中小企業顧問弁護士の会 顧問料1万円でも”ちゃんと役に立つ”顧問弁護士を無料紹介 All Rights Reserved.

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中小企業顧問弁護士の会弁護士のEです。
今回は、中小企業経営者にとって悩ましい問題、

契約書チェックをスポット(単発)で弁護士に依頼するか/顧問弁護士に依頼するか

というテーマについてお話しします。

契約書は企業活動の骨格とも言えます。
その契約書が「貴社にとって最適な契約書か否か」について十分な検討がなされていない場合、将来的にトラブルを引き起こす原因となりうる大変重要なものです。

ですので契約の都度、ぜひ弁護士のリーガルチェックを受けていただきたいのですが、そのたびにスポットで弁護士を依頼するのは費用や手間がかかります。

一方で、顧問弁護士に依頼することには、多大なメリットがあります。

本記事では、顧問弁護士に契約書チェックを依頼するメリットと、それが中小企業にとってなぜ重要なのかを解説いたします。

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会よりご紹介するE弁護士
本記事を執筆した40代E弁護士

1.顧問先中小企業からのご依頼で最も多いのは契約書チェック

実際に私が中小企業の顧問を中心に弁護士業務にあたる中で、一番ご依頼が多い仕事は「契約書チェック」です。

私は企業の社長様に対し「顧問弁護士の導入をお考えになった動機」をお伺いすることがあるのですが、社長様の動機としても、「契約書を締結する局面が増えてきたから」というお声が多いです。

「顧問弁護士の導入をお考えになった動機」を社長様にお伺いすると「契約書を締結する局面が増えてきたから」というお声が多い。

2.結論:契約書チェックこそ顧問弁護士に依頼すべき

契約書チェックに対する社長様のお考えとして、

 

「契約書締結は毎月あるわけではないので、契約書締結のタイミングごと、スポットで弁護士に頼めばいい」

とお伺いすることがありますが、私の持論は違います。

契約書チェックこそ、日常的にやり取りをしている顧問弁護士に依頼すべきなのです。

本記事ではその7つの理由を述べたいと思いますが、その前に大事な前提をお伝えします。

それは、弁護士が企業法務に精通しているか否か、です。

3.前提:契約書チェックは、企業法務に精通している弁護士に依頼すべき

社長様の中にはよく「司法試験に合格した弁護士であれば、誰が契約書チェックをやっても同じ結論になる」とお考えの方が少なくありません。

しかしながら契約書チェックは、弁護士の中でも、中小企業の企業法務に精通している弁護士に依頼すべきです。

なぜかと申しますと、契約書チェック」は司法試験の科目ではないので、「弁護士資格を持っている」=「契約書チェックのための理論に精通している」というわけではないのです。

さらに、契約書チェックを適切に行うためには、法律論だけでなく中小企業向け法務の実務経験も必要になります。

よって、「弁護士であれば誰が契約書チェックしても同じ結論」にはならないのです。

そして弁護士には、いろいろな対応業務があります(民事か刑事か、民事であっても企業向けか個人向けか等)。

ですので、企業活動の契約書チェックであれば、中小企業の顧問業務を生業にしている弁護士に依頼しましょう。

契約書チェックは、中小企業の企業法務に精通している弁護士に依頼すべき

4.顧問弁護士に契約書チェックを依頼すべき7つの理由

その理由として、下記の7点を挙げたいと思います。

4–1.理由①契約書チェックには業界に特化した知識が必要になるため

理由の1点目は、顧問弁護士の方がスポットで依頼する弁護士よりも「御社の属している業界の実情に精通している可能性が高い」という点です。

顧問弁護士は、顧問先の社長様や担当スタッフの方と、日常的にやり取りを致します。

その過程で、顧問先様が属している業界についても自然と詳しくなります

実は業界が異なれば、あるべき契約書の建付けや条文の内容も異なってくるものです。

その実例を2つご紹介しましょう。

(1)ある古典芸能の分野のお客様の例

そのお客様のご要望は

「業界がとても狭く、噂が回りやすい。先方への注文があまりに多かったり、非常に細かい内容の契約書を取り交わそうとしたりすると、品がないと考える人もいる」

とのことでした。

よって、このお客様の場合は、お客様が絶対に譲れない契約条件の「キモ」の部分だけはきちんと取り決めた上、「何か不慮の事態があったときは、双方できちんと話し合いましょうね」という条項を入れたシンプルな契約書を作るよう心掛けています。

(2)あるIT業のお客様の例

IT業界では、どちらかというと、「合意した条件を明確にすること」が好まれる傾向にあります。

また、契約の相手方に対して契約書の条文の修正要求をすること自体は、問題ないことが多いようです。

もっとも、修正要求をする場合には、「修正要求があるなら条文の形で出すように」と言われる傾向もあります。

このため、弁護士の仕事としては、

お客様の細かい要望を汲み上げ、条文の形に書き直して、相手方に提示する対案を作成する

という作業が主になります。

顧問弁護士の方がスポットで依頼する弁護士よりも「御社の属している業界の実情に精通している可能性が高い」

このように業界によって契約書チェックに対する考え方はかなり異なりますし、弁護士のアドバイスも当然異なります

もちろん、スポットで依頼した弁護士がその業界に詳しければ問題はないのですが、契約書チェックは期限が限られていることが多いため、都合よくそうした弁護士を見つけるのは難しいものです。

4-2.理由②顧問弁護士の方が、契約書チェック費用が割安なことが多い

2点目は、契約書チェックの費用の問題です。

スポットでの契約書チェックの依頼は、必要なときに利用できる柔軟性がありますが、一般的には顧問弁護士への依頼に比べて費用が割高になることが多いです。

ただし、顧問契約をすれば「顧問料という固定費」が発生することも事実です。

また、具体的な費用や条件は、弁護士事務所や個々の契約内容(顧問料)によって異なりますので、弁護士との顧問契約をお考えの方は「顧問料の額」と「契約書チェックの費用と条件」について契約前に弁護士に確認しましょう。

4-3. 理由③顧問弁護士に頼む方が、早く確実にチェックしてもらえることが多い

3点目は、契約書チェックのスピードと確実さの問題です。

もし顧問先様からのご依頼と、スポットでのご依頼を同時にいただいた場合、私は、毎月顧問料をお支払いいただいている顧問先様からのご依頼を優先的に対応します

極端な話、顧問先様からのご依頼で手いっぱいの時は、スポットでのご依頼をお断りすることもあります。

一般的な弁護士の感覚も、同じようなものだと思います。

「契約書チェックはスポットで頼めばいい」というお考えを否定はしませんが、契約書を見てくれる弁護士を探しているうちに時間が経ってしまい、契約自体が流れてしまうことも考えられます。

条件のいい取引案件だった場合、月々の顧問料以上の損失が御社に生じることも、十分あり得ます

顧問弁護士に頼む方が、早く確実に契約書を
チェックしてもらえることが多い

4-4.理由④顧問弁護士なら契約の相手に応じた配慮ができる

4点目は、顧問弁護士であれば「契約の相手は誰なのか」についても配慮した契約書チェックが可能だという点です。

たとえば、契約の相手方が、

長年付き合いのある仲のいい取引先なのか、別件で揉めている相手なのか

によっても、契約書のチェックポイントは大きく異なってきます。

長年付き合いのある仲のいい取引先であれば、今までのひな形がたとえ不十分であっても、そのまま書き換えない方が良いこともあるでしょう。

他方、別件で揉め事が発生している相手との契約の場合には、現行のひな形をもう一度見直し、契約更新のタイミングが近いのであれば、契約書改訂も考える必要があります。

常日頃、相談している顧問弁護士であれば、契約書のチェックを依頼された際に

「この取引先・・・先日アレで揉めた先ですよね!?」

というコメントを出すことができます。

また逆に、ある相手との揉め事について相談された際にも、

「この相手との基本契約はどうなってます?ぼちぼち更新時期ですか?内容をもう一度見直しませんか?

というご提案や確認もすることができます。

長年付き合いのある仲のいい取引先なのか、別件で揉めている相手なのか
によっても、契約書のチェックポイントは大きく異なり、相手方に応じた配慮ができる。

4-5. 理由⑤顧問弁護士なら過去の他のトラブルに目を配り、契約書をより良いものにできる

5点目は、顧問弁護士の方が、スポットで依頼を受けた弁護士よりも、御社の他のトラブルに目を配ることができる点です。

たとえば、御社の中で過去に起きた「ヒヤリハット事例」や、あるトラブルで過去に裁判になった等でご相談をいただいていた場合には、契約書の改訂の際に将来を見据え、同一事例に対応できるような契約書の条文をご提案させていただきます。

4-6. 理由⑥顧問弁護士なら社長様のお気持ち・ご意向を反映しやすい

6点目は、顧問弁護士は、社長様のお気持ちに配慮した契約書を作ることができるという点です。

現実問題として、最新の専門書にある最新のひな形を使えば大体のケースには対応できるのですが、社長様が、特に懸念される分野が存在することもあります。

たとえば社長様が、「裁判になった場合、どうしても当社の地元の裁判所でやりたい」とお考えの場合には、

「今回の取引がらみで揉め事になったとしても、当社の本店所在地を管轄する裁判所以外で裁判は行えない」

という条文を契約書に入れるよう、私から提案いたします(但し、別記事【裁判のIT化で、中小企業は日本全国から顧問弁護士を選べる時代に突入したのか】でも触れた通り、「裁判をどこで行うか」という点は、以前よりは小さな問題になりつつあります)。

また、取引上、「トラブルが起きる可能性は低いものの、何かトラブルが発生したときは大きな問題になり、契約単価が低い割に、巨額の賠償請求をされるかもしれない」という契約の場合、社長様は問題が起こらないよう重々注意されているでしょうし、実際にトラブルが起きることもほぼ無いのでしょうが、万が一トラブルが起きた時のことを想像されると、心中は穏やかでないと思います。

このようなケースでは、

「今回の取引がらみで相手方に損害が生じても、こちらが賠償する金額の上限は、契約1本の単価の額とする」

という条文を提案させて頂いております。

このように社長様のお気持ちやご意向を反映したご提案ができるのは、顧問弁護士ならではです。

顧問弁護士なら社長様のお気持ち・ご意向を契約書に反映しやすい

4-7. 顧問弁護士なら社内体制に配慮したアドバイスができる

7点目は、顧問弁護士であれば、社内体制に配慮したアドバイスをすることも可能という点です。

顧問弁護士としてある程度長い期間お客様とおつきあいをしておりますと、お客様の社内体制のストロングポイントやウィークポイントが見えてくることがございます。

このため、ある契約書を拝見した際に

「この契約書は、条件自体はフェアですが、〇条の約束を守ろうとすると、総務部門に非常に負荷がかかりそうです。この部分を守れなかった場合、先方とは契約解除になります。御社の場合、総務部門は実質1人で回していたと思いますが、〇条の契約条件を守れそうですか?」

といったアドバイスもさせていただくことができます。

こうした社内体制に配慮したアドバイスも、顧問弁護士ならではです。

5. 契約書チェックに顧問弁護士を導入するタイミングは?

また「顧問弁護士を導入するタイミング」も大事なポイントです。

これも社長様がお悩みになることだと思います。

中小企業においては、

「契約書を取り交わす本数が増えてきた」
「なんとなく契約を結んできたが、本当にこの契約書で安全なのか不安だ」

と思われるタイミングが適切だと思います。

ぜひこうしたタイミングで顧問弁護士の導入をご検討ください。

6.まとめ

本記事を通じて、契約書のチェックを顧問弁護士に依頼する重要性についてご理解いただけたかと存じます。

契約書の適切な作成やチェックは、ぜひ顧問弁護士の協力を得てください。

そうすることで、貴社の法的リスクを最小化し、円滑な会社経営にお役立ていただければ幸いです。

(了)

記事を執筆したE弁護士と当会のご案内

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新宿区(新宿御苑駅近く)にて開業中の40代男性・E弁護士。上智大学卒。

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長らくご紹介を休止しておりました40代女性F弁護士(新宿区)が、2024年1月9日よりご紹介可能となりました。



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年末年始休業のお知らせ https://lap-bengoshi.com/info/id0002 Tue, 19 Dec 2023 02:27:00 +0000 https://lap-bengoshi.com/?p=9075 Copyright © 2024 L.A.P. 中小企業顧問弁護士の会 顧問料1万円でも”ちゃんと役に立つ”顧問弁護士を無料紹介 All Rights Reserved.

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年末年始休業についてお知らせいたします。

当会は、

12月28日(木)~1月8日(月) 

の間、休業いたします。

年末の営業は12月27日(水)の午後6時まで、
また年始の営業開始は、1月9日(火)の午前9時30分からとなります。

なお、休業期間中に
webサイト上のフォームからいただいた
「弁護士紹介お申込み」や「お問合せ」への
ご対応やご返信は、

1月9日以降に順次させていただきますので
何卒よろしくお願いいたします。

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中小企業にこそ顧問弁護士が必要な3つの理由 https://lap-bengoshi.com/id0024 Wed, 29 Nov 2023 08:46:08 +0000 https://lap-bengoshi.com/?p=13260 Copyright © 2024 L.A.P. 中小企業顧問弁護士の会 顧問料1万円でも”ちゃんと役に立つ”顧問弁護士を無料紹介 All Rights Reserved.

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L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 コーディネーターの中川です。

中小企業経営者の中には、「そろそろ当社も顧問弁護士を検討しようかなぁ」とお考えの方は多いと思います。

たとえば「お客様との間でトラブルが発生」したり、「従業員との間で問題が起きたり」した際に、顧問弁護士の必要性をお感じになるのではないでしょうか。

しかし、「顧問弁護士はなんとなく遠い存在だし、お金もかかりそうだし、身近に弁護士がいないし」と思っている間に月日が流れ、という方が多いと思います。

そこでこの記事では、中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由を分かりやすく解説し、顧問弁護士の探し方や選び方のポイントについてもお伝えします

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会・事務局中川
顧問弁護士紹介コーディネーター歴14年の中川が書いています

1.理由①:中小企業は多くの法的問題に直面している

中小企業は日々、「契約」「雇用」「法規制」などのさまざまな法的課題に直面しています。

一例を挙げると

・企業間や対一般のお客様との取引は「契約」に基づいて行われていますし(契約書が締結されていない場合も含む)

・従業員との雇用関係は「雇用契約」ですし

・業界や業種によってはさまざまな「法規制」があり

ますよね。

しかしそうした何気ない企業活動の中で、特に問題意識を持たずに行っている対応が
実は法律に違反していたり
放置したままにすると将来的に会社に不利な問題に発展したり
することも少なくありません

たとえば下記のような例は、ごくありふれた日常的な企業活動の中にある法律問題です。

●何気ない対応が法律違反になりかねない例

商品の表示や広告が法律違反になるのはどんなケース?【景品表示法を弁護士がやさしく解説】
多くの事業者様に関わる「商品の表示や広告」に関するお話。

日常業務において何気なく記載している表示方法が、実は法律に違反しているケースがあることをご存知でしょうか?どんなケースが法律に触れるのかについて、なるべく平易な言葉で、また実例を交えて解説いたしますのでぜひお読みください。

●放置すると自社に不利な問題に発展しかねない例

BtoC企業必見!改正消費者契約法による”サルベージ条項の無効化”で、契約書の見直しが急務に

BtoCビジネスを営む企業様に深く関わる「消費者契約法」が改正されたというお話。

法改正により、多くのBtoC企業様が、お客様との契約書や利用規約の条項を見直す必要がございますので、ぜひお目通しください。

中小企業は、こうした問題に対処できる体制を整える必要があるのです。
これが顧問弁護士に頼るべき理由の1つです。

2.理由②:中小企業で法務部門や法務担当者を置いていることはまれ

前項で例に挙げた以外にも、法律の関わる企業活動は下記のように数多くあります。

・取引先との契約書のチェック
・取引先とのトラブルの対応
・取引先からの不払いの対応
・自社に関連する法律の法改正のチェック
・お客様からのクレーム対応窓口
・従業員に対するコンプライアンス遵守の啓蒙
・社内規定の整備、アップデート
etc…

しかしながら中小企業は、これらの問題に対応する法務部門や法務担当者を置いていることはまれです。

事実、東京商工会議所の2019年の調査(*①)によると、資本金1千万円未満の中小企業において、契約などの内容をチェックする担当者(法務担当)が「いない」と回答した企業の割合は 82.2%でした。

10社に8社は法務担当者がいないことになります。
結局、こうした法律問題に対応しているのは経営者自身、である訳です。この記事をお読みになっている経営者様もそうではありませんか。

でも、会社経営に関わる法律を専門に学んだことのある経営者は少数派でしょう。
また法改正は頻繁にあります。

つまり、自社に関わる法律をカバーしながら、自社の問題に適切に対応できると思うこと自体に無理がありますよね。

ですから中小企業こそ、顧問弁護士を味方にするべきなのです。

*①中小企業の法務対応に関する調査 調査報告書 2019年 東京商工会議所

トラブルが起き困っている経営者

3.理由③:”カスハラ”など中小企業を取り巻く社会環境は厳しくなっている

また、企業の外側に目を向けてみると、俗にいう「モンスタークレーマー」や「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。

モンスタークレーマーによって企業イメージを損ねるような”炎上”が起きたり、カスハラにより自社の従業員の心を深く傷つけるような事件が起きたりしているのはご存知の通りです。

実際に、カスハラの社会問題化によって、2022年には厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成・公表する事態に至りました。

同マニュアルによると、カスハラの例として下記のようなものが挙げられています。

・顧客による長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム(過度なもの)

・名誉毀損、侮蔑、ひどい暴言

・著しく不当な要求(金品の要求、土下座の教養等)など


貴社にとっても、クレーマーやカスハラ問題は他人事ではないのではないでしょうか!?

しかしこのような事態に法律の素人である経営者が立ち向かうのは、難しいと言わざるを得ません。

こうしたことからも、問題が生じた時の相談相手として顧問弁護士は必要ですし、そもそも問題が起きる前に顧問弁護士がいることを対外的に示せば、問題の抑止力としても期待できます。

労働問題、トラブルで困っている経営者

4.そもそも顧問弁護士とは何か 

しかしながら、もし法的問題の対応のために専任の法務担当者を雇用したらどうでしょう。
月額給与を30万円としても、給与だけで年間360万円かかります。ボーナスや社会保険なども加えたら年間500万円程度になるでしょう。

そこまでの負担は、中小企業にはやはり厳しいものがありますよね。

そこで顧問弁護士の登場です。

顧問弁護士は中小企業経営者の負担を軽減します。

具体的には、企業活動における法的に不安な要素を洗い出し、問題になりそうなことを指摘したり、実際に問題が起きた際にはトラブルを最小限に抑えるようなアドバイスをしたりします。

これにより経営者は、法的な問題に対処する時間と労力を省くことができます。
そして新たな事業展開や戦略的な意思決定など、経営者としての仕事に集中できるのです。

では、顧問弁護士選びで大事なことは何でしょうか!?

弁護士との打ち合わせ風景

(1)顧問弁護士選びで一番大事なのは”相性”

一番大事なのは、「弁護士との相性」です。

弁護士に相談したいことは、いつも前向きな内容ではありませんよね。
トラブルや自社のミスなど、なかなか人には話しづらいことも多いでしょう。

そういう時に、相性の合わない弁護士に包み隠さず相談できるでしょうか!?

難しいですよね。
だから、弁護士との相性が大事なのです。

一方、もし弁護士に相談した際に顧問弁護士の対応が

・トラブルの渦中の自分の気持ちを汲んでくれない

・せっかくのアドバイスの内容が難しすぎてよく理解できない

・「あなたの対応が悪いからそうなった」と責めるような態度

だったらどうでしょう?せっかくの顧問弁護士の意味がありませんよね!?

ですので「弁護士との相性」はとても重要なのです

(2)そうは言っても顧問料などの費用面も気になる、どう選ぶか?

しかしながら、顧問弁護士の顧問料の相場は月額3万円〜5万円と言われています。
法務担当者を一人雇うよりは安価ですが、毎月の固定費としては決して安くない金額ですよね。

どうしたらいいのでしょうか!?

その場合は、「顧問弁護士 1万円 東京」など、顧問料のご予算を含めてweb検索してみることをオススメします。

東京などの大都市(弁護士の数が多い地域)では、月額1万円の顧問料で顧問弁護士を探せます。

一方で、弁護士の数が少ない地方都市では、顧問料の手頃な弁護士は難しいでしょう。

そうした時は、お住まいの地域以外から、具体的には東京など弁護士の数が多く顧問料が多様化している地域から、顧問弁護士を探すのも1つの手段です。

裁判手続きのオンライン化により、万が一の時に裁判になったとしても、弁護士は必ずしも毎回その地域の裁判所に出向かなくても良い時代になっています。
顧問弁護士を全国から選べるようになってきているという記事もご参照ください。

裁判のIT化で、中小企業は日本全国から顧問弁護士を選べる時代に突入したのか

法律相談する際は事前にメモを作成することをお勧めします

<まとめ>中小企業こそ顧問弁護士が必要な理由のまとめ

中小企業こそ顧問弁護士が必要な理由をまとめると下記となります。

●中小企業の日々の企業活動に法律が関わっているので、それに対応できる体制が必要

●しかし中小企業で法務担当者を置く等、適切に法律問題に対応できる体制を整えるのは費用的に難しい

●カスハラが社会問題化している。貴社もそうした問題にいつ巻き込まれるかわからず、そに安価に対応できるのは顧問弁護士

また、顧問弁護士は経営者が経営者としての仕事に集中するために必要であることをお伝えしました。

そして顧問弁護士選びの際に最も大事な要素は「顧問弁護士との相性」であること、顧問料を抑えたい場合は「顧問弁護士 1万円 東京」などのキーワードでweb検索してみましょう、というお話をいたしました。

顧問弁護士を活用することにより、経営者が経営者のやるべきことに集中し、貴社をさらに成長させる契機としていただければ幸いです。
(了)

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