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顧問料内で依頼できること、追加料金が発生すること

顧問料で対応できる範囲は?
顧問契約されると、顧問料で対応できる範囲内で弁護士に業務を依頼できますが、「別途、弁護士費用が発生する業務」もあります。
実際にお客様から「顧問料内でできること/できないことは何ですか?」とのご質問をよくいただきます。
このページではそのご説明をいたします。
顧問料の範囲内で弁護士に依頼できる業務
「顧問料1万円(税込1.1万円)なら「2時間までの法律相談」や「正価2万円までの弁護士業務(契約書チェック等)」を依頼することができます。
これにつきましては別途、詳しくご説明しておりますので「 弁護士顧問料は1万円」のページをご参照ください。
顧問料とは別に弁護士費用が発生する業務
顧問料に対応した業務量の上限を超えた場合

顧問料で定められている業務量の上限を超えた場合、超過料金として1時間1.1万円(税込)をチャージさせていただきます(以後は30分ごとに5,500円税込)。
例えば「契約書のチェック」を例にとりますと、定型的な内容でA4で2枚程度の契約書の場合は、顧問料1万円(税込1.1万円)で1通のチェックが目安になりますが、下記の場合は、超過料金が発生することがあります(この場合の超過料金も1時間1.1万円(税込))。
✔︎「複雑な内容の契約書」
✔︎「お客様ご自身が作成された契約書」
✔︎「枚数が多い契約書」
一定の費用がかかる業務の場合
下記のような業務を弁護士に依頼する場合は、顧問料とは別に弁護士費用が発生しますのでご了承くださいませ。
一定の費用がかかる場合
問題解決や業務完了まで一定期間がかかり、相応の時間や労力を必要とする弁護士業務
これは具体的には下記のような業務を言います。
(費用は税別での目安です)
契約書の新規作成
<例>新規事業を予定しており、弁護士に事業概要を説明したうえで新たに契約書を作成してもらった。
・弁護士費用の目安 10万円~
労働問題の対応
<例>元従業員が未払い残業代請求をしてきたので、弁護士のアドバイスで会社が支払える金額を回答したが相手方が応じず、労働審判を起こされた。弁護士には労働審判の答弁書の作成・提出から審判当日の対応を依頼した。結局、相手方要求の200万円を下回る100万円を支払うことで決着した。
・弁護士費用の目安 30万円~
債権回収
<例>取引先が売掛金200万円を期日までに支払わないので、弁護士に内容証明郵便を作成・送付してもらったが支払いがなかった。結局、相手方弁護士と交渉してもらい分割で全額支払ってもらえることになった。
・弁護士費用の目安 30万円~
債務整理
<例>経営難により金融機関からの借入金計300万円の返済が苦しくなったため、弁護士に金融機関との交渉を依頼し長期延べ払いに変更してもらった。
・弁護士費用の目安 20万円~
- 上記の弁護士費用は、あくまでも「目安」です。
お客様の状況や難易度により異なりますので、案件委任時には必ず弁護士に費用をご確認ください。 - 交通費、通信費、印紙代などの「実費」や、弁護士が出張する際には「日当」が発生する場合もございます。詳しくは、ご面談時に弁護士にご確認ください。
具体的な案件を依頼するときも、顧問契約はお得です

ところで、上記のような具体的案件を弁護士に依頼しようとしているお客様は、「顧問料とは別に弁護士費用が発生するなら、顧問契約したら顧問料がもったいないのでは?」とお考えかもしれませんので、下記についてもお伝えしたいと思います。
(1)案件を依頼する前に弁護士に法律相談をされるケースが多いので、顧問料分も事前の法律相談で有効活用できます(顧問料1万円なら月2時間分の法律相談が可能)。
(2)依頼案件の弁護士費用を支払う月に、顧問料相当分、弁護士への依頼業務がない場合は「顧問料で賄える分(顧問料1万円なら=正価で2万円分)」を弁護士費用から差し引きます。
*もちろん顧問契約をせずに、具体的案件の対応のみ弁護士に依頼することもできます。
各種案件の弁護士費用
最後に、 実際に何らかの案件を委任する際の弁護士費用は、お客様にとって大変気になることだと思いますが、これは各弁護士が所属する法律事務所の報酬規定に基づきますので、詳しくはご面談時に弁護士に直接ご確認ください(恐れ入りますが、事務局にお問合せいただいてもお答えができかねます)。
顧問弁護士コラム
弁護士費用の名称について

「手数料」「着手金」「報酬金」という費用の名称をお聞きになったことがありますか?
これらはみな、弁護士費用のことです。
弁護士の費用は委任する案件の種類によりその名称が異なり、大別すると以下の2つになります。
① 「手数料」と「タイムチャージ」
「契約書の新規作成」や「内容証明郵便の作成」など「ほぼ一回の事務作業で終わるような業務」については、「手数料」(例:作成一式で○○円)や「タイムチャージ」(例:1時間単価XX円で計△△時間かかったので合計□□円)等の名称で料金を算定することが多いようです。
② 「着手金」と「報酬金」
「債権回収」や「労働問題の対応」のように、当事者同士の交渉事や裁判など結果の成否が分からない案件については、委任時の「着手金」と案件終了後の「報酬金」の2つによる料金体系が一般的です。
「着手金」や「報酬金」の金額が大きい場合、分割でのお支払いもご相談可能です。(なお「着手金」は「手付金」とは異なります。ご注意ください)
*具体的な弁護士費用はお客様のご状況や難易度等によって異なります。
弁護士がお客様のお話を伺った上で算定いたしますので、面談時に弁護士にご確認ください。
いかがでしょうか。
当会の場合、顧問料1万円で対応できる業務量は、一般的な中小企業にちょうどよいボリュームなのではないかと思います。
ぜひ、顧問料1万円の顧問弁護士を賢くご活用いただき、困った時の不安解消・問題解決にお役立ていただければと存じます。
\ 下記のページもご覧ください /

弁護士顧問料1万円Q&A

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