顧問弁護士には
毎月顧問料を支払うほどのメリットはあるのか?
顧問弁護士の必要性とメリットを解説します
あなたの会社に顧問弁護士は必要ですか? 「そりゃ、いた方がいいと思うけど、毎月顧問料を払うほどのメリットはあるのか?」 「契約しても、そんなに相談することはないんじゃないか?」
多くの経営者の皆様は、
と、お思いではないでしょうか?
そこで、中小企業の「顧問弁護士の必要性とメリット」について考えてみます。
顧問弁護士の必要性と7つのメリット
中小企業や個人事業主にとっての、顧問弁護士のメリットは大きく下記の7つです。
1.経営者の時間と労力の削減
何か問題が起きると、時間がない中で経営者は適切な判断をすることを求められますが、顧問弁護士がいれば
・問題が起きた際、経営者が全てを自力で解決する時間と労力が軽減できます。
たとえば、何かトラブルが起きたときに「対策をネットで調べる」方も多くいらっしゃると思います。
が、ネットの情報は玉石混交だったり、新しい法律に対応していなかったりすることもあります。
また、いろんな情報があり「どれが自社にとっていい対策なのか?」分からないこともしばしばありますが、顧問弁護士がいればすぐに相談できますから、情報調べの手間や時間、どの対策がいいのか悩む時間を減らせます。
2.困ったときすぐ相談できる
困りごとが起きたら、すぐに専門家に相談できたらいいですよね。
顧問弁護士がいれば、
・電話ですぐに弁護士と連絡が取れ、応急処置的なアドバイスを仰げる。
・必要なら、すぐに弁護士とアポが取れ会って相談ができる。
(弁護士は顧問先には優先的に対応するため「アポが1週間後」ということは起きづらい)
・会った時すぐに本題に入れる。
弁護士との信頼関係ができており、自社の過去の経緯や実情、経営者の考え方も分かってくれているからです。
といったメリットがあります。
顧問弁護士がいないと、「まず弁護士を探す」ところから始めなくてはならず、トラブルの渦中の経営者にとってそれは大きな負担となります。
3.ビジネス上の決定を下す際、法的アドバイスがもらえる
経営者の皆様の弁護士のイメージは「何か法律上の問題があったら相談する相手」はありませんか?
それも正しい弁護士の活用法ですが、実は顧問弁護士にはもう一つ重大な役割があります。
それは、トラブルが起きていない段階で、経営者がビジネス上の判断を下す際のアドバイスができることです。
たとえば、
・その経営者が取引先に対して下そうとしている判断は、法的に適切か?
・手がけようとしている新規事業に、潜在的な法的問題はないか?
・新しいビジネスパートナーとの取引に、潜在的な法的問題はないか?
といったアドバイスです。
実はこうしたアドバイスをするにあたっては、経営者と弁護士との関係性も重要な役割を果たします。
顧問弁護士としてのお付き合いがあり、気心の知れた信頼関係があれば、経営者は包み隠さず安心して弁護士に話をすることができます。
また弁護士の側としても、
「この経営者さんは心配性だから、安心して新規事業を進めてもらえるようリスクを十二分に説明して備えてもらおう」
「この会社さんは過去にこういう取引先とうまくいかなかったな」
など、経営者の個性や今までの相談実績をもとに、より踏み込んだアドバイスができるのです。
4.経営者の心理的安定:不安や自信のなさからの解放
困難な状況に直面した時、いくら百戦錬磨の経営者であっても不安なお気持ちになることが多いもの。
そんなときに、顧問弁護士が法的に正しい解決策を示してくれたら、
・すべての事柄に「自分一人で対応しなくてはならない」状態から解放されます。
・相談相手になかなか恵まれない経営者にとって、法律の専門家が自社についていてくれることは、大きな安心感をもたらします。
顧問弁護士がいていつでも相談できることで「気持ちがとても救われた。顧問弁護士の存在に心から安心できた」と多くの経営者様がおっしゃいます。
5.通り一編ではない「貴社だからこそ」のアドバイス
顧問弁護士は長いおつきあいをする「パートナー」ですので、
ネット検索では決して得られない、今までの経緯や貴社の実情をふまえた「オーダーメイド」のアドバイスが得られます。
ネット社会ではあらゆる情報にアクセスできる反面、情報が多すぎて「何が正しくて何が正しくないのか」「自社にとってふさわしい情報は何か」が見えづらくなっています。
また、ネット検索は下調べには便利ですが、やはり自社がどうすべきかは、自社の顧問弁護士に相談するのがベストです。
6.問題を芽のうちに摘める
定期的に弁護士に会って会社の状況を説明したり、ちょっとした気がかりを相談することで、トラブルを未然に防ぎ、仮にトラブルが起きたとしても問題を最小限にとどめることができます。
たとえば次のような例があります。
✔︎ なかなか回収できない債権
→貴社にとって一番よい債権保全の方法は何か、アドバイスがもらえる
✔︎ パワハラ社員の処遇
→いきなりクビにするのは法律上非常に危険、段階を踏んで円満退職に持っていく方法を一緒に考えてもらえる
7.経営者が会社の経営に集中できる結果、安定した会社経営につながる
実はこれが最大のメリットかもしれません。
顧問弁護士がいれば、トラブル時に急きょ弁護士探しに奔走したり、経営者が前面に立って問題に対処したりすることから解放されます。
トラブルで困っているときや新しい事業をやろうとしているときに、適切なアドバイスをしてくれる顧問弁護士がいることで、経営者が経営に集中できますし、会社経営の安定が望めます。
積極的な「攻め」の経営には、会社が安定していればこそ打って出られるのではないでしょうか。
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顧問弁護士の必要性を感じないという経営者様へ~法的トラブル解決以外の隠れた大きなメリット
顧問料が低額化しているとはいえ、まだまだ顧問弁護士を導入している中小企業は少数派。
その理由を弁護士の私は、「中小企業の経営者様に顧問弁護士の必要性を十分に感じていただけてないから」と考えています。
実は顧問弁護士には、「トラブルが起きたらすぐ相談できる」点以外にも、隠された大きなメリットがあります。その大きなメリットについて、中小企業経営者様からのご相談を数多くお受けしている弁護士の立場からお伝えします。
顧問弁護士がいないとどうなるか?
では、顧問弁護士がいないとどうなるのでしょうか?
まずは、顧問弁護士とはまったく異なる話ですが「自動車保険」を引き合いにして考えてみましょう。
多くのドライバーは、「自動車保険(任意保険)」に加入しています(対人賠償の加入率:88.4% 出典:自動車保険の概況 損害保険料率算出機構2021年)。
それは保険に入っていないと、「万が一の時にどう困るかを知っている」からです。
では、「顧問弁護士がいない場合、万が一の時に経営者がどう困るか」をご存知でしょうか?
中小企業によくある法律トラブルの芽
たとえば、経営者様には下記のような経験はありませんか?
- お客様からのクレームが多いが、クレーム対応はベテラン女子社員に任せているから安心だ。
- 契約書の内容確認は社長の私がしているが、「これはどういう意味だろう?」「これでいいのかな?」とたまに思う。
- 売掛先が支払いを延期してくれと言ってきた。
長い付き合いなのでその月の入金延期を了承した。
これらを「いつものやり方」でやり過ごしてしまえば、それは貴社にとっての「問題」ではありません。
しかし、そこに「大きな問題の芽」が隠れていたらどうでしょう?
たとえば、こんなことが起きたらどうしますか?
- クレーム対応を任せていた女子社員、「もう耐えられない」と言って急に退職した。
後日、未払い残業代200万円を、代理人弁護士が請求してきた。- 取引先に納入した商品にトラブルがあった。
取引先が、代替商品や損害賠償を求めてきたたため200万円の持ち出しとなった。
確かに契約書にはそう書いてあったが、よく理解できてなかった。- 売掛先が再度支払い延期を依頼してきた。
やむなく了承したが、売掛先は3ヶ月後に倒産、結局300万円の未収金が発生した。
問題が起きたら自分で解決?弁護士を探す?
トラブル発生時の中小企業の対処方法は、次のいずれかになると思います。
1.経営者が自ら対処する
2.大急ぎで弁護士を探して相談する
3.時すでに遅し、どうにも手の施しようがなくなってしまっている
この3つのパターンについて、この後どうなるかを見ていきましょう。
トラブルを経営者自らが対処する
問題が大きいと、経営者としての仕事ができなくなるほど忙殺されます。
そのような状態下で半ばパニックになり、お電話くださるお客様は少なくありません。
✔︎ 営業などの生産的活動ができなくなり売上が上がらないので、キャッシュフローの手当てが必要なことがある。
✔︎「敗戦処理」的な仕事のため徒労感が多い。
✔︎「今後どうなってしまうのか!?」と胃が縮み上がるようで、精神衛生上よくない。
大急ぎで弁護士を探して相談する
何かあったときに弁護士を探し相談しようと思っても、実はすぐには実現できないことが多いのです。
✔︎ 弁護士を探して会うには、実は時間がかかる。
まず「弁護士探し」の過程があり、弁護士が見つかっても「弁護士のアポがとれる」のはだいたい1週間後、それから自社紹介をし、状況を説明し、対応を協議して、となると時間がまったく足りない。
✔︎ そうまでして会ったのに、弁護士と相性が合わなかったら!?
✔︎ さらに、信頼関係がまだできていない弁護士に、自分に都合の悪いことも含めてすべてを話せるのだろうか?
時すでに遅し…
✔︎ 売掛先倒産の例では、弁護士に相談したとしても、売掛金はほぼ全額回収不能となることが多い。
✔︎ このように、実際にコトが起きてしまっては遅すぎる、弁護士に相談してもどうにもならないケースもある。
”トラブルが起きないように”顧問弁護士を雇う
ですので、
「トラブルが起きないように顧問弁護士を活用する」
「トラブルが起きても最小限にとどめる」
という「予防法務」的な発想が生まれます。
中小企業の場合、人的リソースが限られていますから、法務スタッフを置くことはまず難しいでしょう。
さらに経営者は、今だって十分忙しいはずです。
だからこそ、「何か起きたら」ではなく「何かが起きない」ように、もしくは「起きてもすぐ問題の芽が摘める」ように、顧問弁護士を活用するのが中小企業経営者の賢いやり方です。
いかがでしょうか。
ぜひ、一人でも多くの経営者様に顧問弁護士をご活用いただき、貴社の経営基盤を強化する一助にしていただければ幸いです。
当会なら、月額顧問料1万円(税込1.1万円)で弁護士と顧問契約が可能です!
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