労働問題でお困りの経営者様、弁護士が力になります!
従業員からの未払い残業代請求、不当解雇、セクハラ・パワハラ等でお悩みの経営者向けの労働問題のページです。
労働問題を抱えると、経営者様は皆、大きな不安・焦り・怒りを覚えるものです。
が、労働問題には弁護士が大きな力を発揮します。
一人で悩まずに、一刻も早く労働問題に強い弁護士にご相談することをお勧めします。
中小企業経営者から労働問題のご相談が増えている
「元従業員が代理人弁護士を立てて未払い残業代請求をしてきた」
「辞めた社員が不当解雇だと訴えてきた」
「元従業員から、未払い残業代請求を理由に”労働審判”を起こされた」
などのご相談が、ここ10年、大変増えてきています。
実際に、当会に弁護士紹介を申込まれるお客様の5人に1人は、何らかの労働問題をお抱えです。
労働問題はすでに大企業だけの問題ではなく、中小零細企業経営者を悩ませる大きな問題の一つであるといえましょう。
また、労働問題は、今まで”身内同然”とか”面倒を見てやっていた”と思っていた相手(従業員)から突然、刃を突きつけられるようなものです。
よって、経営者に与える心理的ダメージが非常に大きく、相当混乱されて当会に電話をかけてこられる経営者も少なくありません。
そして、実際に残業代や慰謝料などを支払うことになれば、会社への金銭的なダメージも与えかねません。
元従業員からの未払い残業代請求の場合
ご相談件数の多い、「未払い残業代請求をされた」ケースについて対応を考えてみましょう。
結論から申します。
元従業員の残業についての客観的なデータを確認し、一刻も早く労働問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
未払い残業代請求問題は、こんなふうに始まる
元従業員からの残業代請求は多くの場合、まず内容証明郵便が会社の代表者あてに届きます。
書面には、「未払い残業代としてXXX万円を請求する。○月○日までに支払わないと法的手段に訴える」等の文言が書かれているため、会社経営者であっても不安な気持ちが先行し、つい焦って支払ってしまうおうとしがちです。
会社のすべきこと「データを確認する」
ここで、相手の言いなりになって支払ってしまえばそれまでですが、まずは冷静になって「その残業代請求が正当なものなのか?」を確認するようにしましょう。
具体的には下記を確認する必要があります。
ポイント
・元従業員の労働時間を把握していますか?
→タイムカードや出勤簿で確認できますか?
・残業時のルールはありますか?
→管理職が本人に残業を指示したとき、本人からの残業の申し出を認めたとき、等。
・従業員からの残業代請求は、通常「2年で時効」となります。
→つまり、最大でも退職前2年分(退職直後の場合)の残業代の請求を受けることになりますが、相手のいう請求期間は正しいですか? etc……
一刻も早く弁護士にご相談を
このような基本的なデータを確認したうえで、一刻も早く会社側の労働問題に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。
なお、よく就業規則に「残業代は給与に上乗せして毎月定額を支払う」等の文言を規定している会社がありますが、実はそもそもこの規定自体が「労働基準法」に違反しています。
ですので、改めて残業代をきちんと計算し必要な金額を支払わなければなりません。
また、役職者(部長・課長など)については、管理職であるからとして、残業代の支払い対象者から除く会社もみられますが、職務の実態からみて管理職とは言えないような場合、いわゆる「名ばかり管理職」とされて、改めて残業代の請求を受ける場合もあります。
繰り返しますが、データを揃え、一刻も早く労働問題や未払い残業代請求問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
【会社側】労働問題を解決する弁護士を無料紹介!
中小零細企業の場合、こうした労働問題が起きないように平時から何らかの備えをしている会社は稀です。また、相手方(従業員側)は多くの場合、弁護士を立てており、経営者が丸腰で太刀打ちできる問題ではありません。
「労働問題=従業員のトラブルが起きたときはすぐに弁護士に相談する」ことが基本とお考えください。
経営者の皆様からは、労働問題に詳しい弁護士に相談されることで、下記のようなお声をいただくことが多いです。
✔︎「親身になって話を聞いてもらえて、少し肩の荷がおりた」
✔︎「不安を受け止めてもらえて、気持ちが楽になった」
✔︎「対応策が見つかり、相談して本当によかった」
当会は、【会社側】労働問題への対応実績豊富な弁護士をご紹介いたします。その場合、顧問契約をしなくても、単発でのご相談が可能です(有償:1.1万円/時間、税込)。
弁護士のご紹介はもちろん無料です。
労働問題は早期に適切な対応をすれば、会社側の損失を抑えることもできます。労働問題でお悩みの経営者の皆様、どうかお早めに弁護士にご相談ください。
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