顧問料内で依頼できること
追加料金が発生すること
顧問契約されると、顧問料で対応できる範囲内で弁護士に業務を依頼できますが、「追加料金が発生するケース」や「別途、弁護士費用が発生する業務」もあります。
実際、お客様から「顧問料内でできること/できないことは何ですか?」とのご質問をよくいただきます。
このページではそうしたご説明をいたします。
顧問料で対応できる範囲は?
1. 顧問料の範囲内で弁護士に依頼できる業務
顧問料1万円(税込1.1万円)でご契約の場合、
・法律相談なら「2時間まで」
・契約書チェックなら「A4で2枚程度のもの1通」
が目安となります。
法律相談は、対面・メール・電話・オンラインに対応しています。
その合計が2時間分です。
また、契約書チェック以外にも、HPの記載内容のチェック・お客様に配布する資料のチェック・交渉ごとの立ち合いなど、各弁護士の料金表で2万円(税込2.2万円)までの業務の依頼が可能です。
詳しくは、「 弁護士顧問料は1万円」のページをご参照ください。
2. 顧問料とは別に弁護士費用が発生する業務
(1)顧問料でまかなえる業務量の上限を超えた場合:追加料金発生
①法律相談の場合
顧問料で定められている業務量の上限を超えると、追加料金として30分5,500円(税込)をチャージいたします。
②法律相談以外の業務を依頼する場合
ここでは、「契約書のチェック」を例に取りご説明します。
顧問料1万円(税込1.1万円)でまかなえるのは、
・定型的な内容 かつ
・A4で2枚程度のもの1通
が目安になりますが、
下記の場合は、追加料金が発生します。
✔︎「複雑な内容の契約書」
✔︎「お客様ご自身が作成された契約書」
✔︎「A4で3枚以上の契約書」
✔︎ 「2通目以降の契約書」
この場合、追加料金の計算は、基本的にはタイムチャージ(1時間1.1万円税込)で対応します。
ただし、難易度が高い契約書や重要度が高い契約書の場合は、タイムチャージではなく、一式いくらという料金で対応することもございます。詳しくは弁護士にご確認ください。
なお、顧問料内で収まらない場合は、急ぎの場合を除き弁護士がご説明の上お見積りし、お客様ご納得の上、業務に着手します。
(2)一定の費用がかかる業務の場合
特に、下記のような業務を弁護士に依頼する場合は、顧問料ではまかなえませんので、プラスの費用が発生します。
下記に費用の目安を掲げますが、これはあくまでも目安であり、各弁護士は各自の事務所の料金表に基づいて費用を設定しております。
何か具体的なお困りごとがおありの場合は、弁護士が費用の見積りをいたしますので、弁護士との面談時にご確認ください。
一定の費用がかかる場合
問題解決や業務完了まで一定期間がかかり、相応の時間や労力を必要とする弁護士業務
これは具体的には下記のような業務を言います。
(費用は税別での目安です)
契約書の新規作成
<例>新規事業を予定しており、弁護士に事業概要を説明したうえで新たに業務委託契約書を作成してもらった。
・弁護士費用の目安 10万円~
労働問題の対応
<例>元従業員が未払い残業代請求をしてきたので、弁護士のアドバイスで会社が支払える金額を回答したが相手方が応じず、労働審判を起こされた。
弁護士には労働審判の答弁書の作成・提出から審判当日の対応を依頼した。
結局、相手方要求の200万円を下回る100万円を支払うことで決着した。
・弁護士費用の目安 30万円~
債権回収
<例>取引先が売掛金200万円を期日までに支払わないので、弁護士に内容証明郵便を作成・送付してもらったが支払いがなかった。
結局、相手方弁護士と交渉してもらい分割で全額支払ってもらえることになった。
・弁護士費用の目安 30万円~
債務整理
<例>経営難により金融機関からの借入金計300万円の返済が苦しくなったため、弁護士に金融機関との交渉を依頼し長期延べ払いに変更してもらった。
・弁護士費用の目安 20万円~
- 上記の弁護士費用は、あくまでも「目安」です。
お客様の状況や難易度により異なりますので、案件委任時には必ず弁護士に費用をご確認ください。 - 交通費、通信費、印紙代などの「実費」や、弁護士が出張する際には「日当」が発生する場合もございます。詳しくは、ご面談時に弁護士にご確認ください。
3. 具体的な案件を依頼するときも、顧問契約はお得
ところで、上記のような具体的な案件を弁護士に依頼する予定のお客様は、「そうした弁護士費用が発生するなら、顧問契約しても顧問料がもったいのでは?」とお考えかもしれませんので、下記についてもお伝えしたいと思います。
(1)案件を依頼する前に弁護士に法律相談をされるケースが多いので、顧問料分も事前の法律相談で有効活用できます(顧問料1万円なら月2時間分の法律相談が可能)。
(2)依頼案件の弁護士費用を支払う月に、顧問料相当分、弁護士への依頼業務がない場合は「顧問料でまかえる分(顧問料1万円なら=弁護士の料金表上で2万円分)」を弁護士費用から差し引きます。
4. 各種案件の具体的費用は弁護士にご確認ください
実際に弁護士に案件を委任する際の費用は、お客様にとって大変気になることだと思います。
が、費用は、各弁護士が所属する法律事務所の報酬規定に基づきますので、詳しくはご面談時に弁護士に直接ご確認ください(事務局にお問合せいただいてもお答えができかねます)。
相談内容や費用の確認、また弁護士との相性確認のための面談は無償ですので、お気軽に弁護士とご面談ください。
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弁護士費用の名称について
「手数料」「着手金」「報酬金」という費用の名称をお聞きになったことがありますか?
これらはみな、弁護士費用のことです。
弁護士の費用は委任する案件の種類によりその名称が異なり、大別すると以下の2つになります。
① 「手数料」と「タイムチャージ」
「契約書の新規作成」や「内容証明郵便の作成」など「ほぼ一回の事務作業で終わるような業務」については、「手数料」(例:作成一式で○○円)や「タイムチャージ」(例:1時間単価XX円で計△△時間かかったので合計□□円)等の名称で料金を算定することが多いようです。
② 「着手金」と「報酬金」
「債権回収」や「労働問題の対応」のように、当事者同士の交渉事や裁判など結果の成否が分からない案件については、委任時の「着手金」と案件終了後の「報酬金」の2つによる料金体系が一般的です。
「着手金」や「報酬金」の金額が大きい場合、分割でのお支払いもご相談可能です。(なお「着手金」は「手付金」とは異なります。ご注意ください)
*具体的な弁護士費用はお客様のご状況や難易度等によって異なります。
弁護士がお客様のお話を伺った上で算定いたしますので、面談時に弁護士にご確認ください。
いかがでしたしょうか。
当会の場合、顧問料1万円で対応できる業務量は、一般的な中小企業様にとってちょうどよいボリュームではないかと思います。
ぜひ、顧問料1万円の顧問弁護士を賢くご活用いただき、困った時の不安解消・問題解決にお役立ていただければと存じます。
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