お知らせ

セクハラ・パワハラセミナーを実施しました

2012年9月4日

2012年9月4日、(社)日本広告制作協会様にて、当会のA弁護士がセミナーを行いました。

セミナーは【セクハラ・パワハラの問題点と対策】と題しまして、セクハラ・パワハラ問題の我が国における現状と、事業経営者としての防衛策を中心に1時間強、お話しさせていただきました。
ポイントは以下の4つでした。


セクハラ・パワハラは今や中小零細企業にとっても大きな問題

以前は、労働問題といえば「労組のある大企業の事案」であって中小企業は無縁だった。
しかしここ4~5年、労働者側に有利な法整備がなされたため、セクハラ・パワハラをはじめとする各種労働問題に頭を抱える中小企業経営者からの相談が非常に多くなった。

セクハラ・パワハラは、当事者がそうと認識するかどうか

セクハラやパワハラの定義は存在するが、曖昧である。
行為者に積極的な悪意や自覚がなくても、当事者(被害者)がセクハラパワハラと認識すれば、行為者は加害者とされてしまう。
ひいては会社の管理責任も問われるケースが多い。

会社の使用者責任を少なくする方策

会社の使用者責任をなるべく小さくするために、事前の対策が必要である。

「会社はきちんと対策をとっていた」という姿勢を見える形で示すことが大事である。

具体的には、
・対策マニュアルの配布~Web上にある厚労省のパンフレットでも可
・従業員への定期的な研修~外部研修への参加でも可
・外部対応窓口の設置~法律事務所と顧問契約する等

の対策を講じることができる。

当事者との事情聴取は記録に残す

後日の紛争に備えて、当事者や行為者との事情聴取等は、「メモに残す」「メールでこのような話をしたと残す」ようにする。
∵裁判等になった場合、「書面」で残っていることはとても重要。


参加者の皆様はいずれも事業経営者であり、大変集中して弁護士の話を聞き入っていらっしゃいました。

講演後の質疑応答も活発で、改めてこの問題に対する経営者の皆様の関心の高さを認識いたしました。

事業団体様向け 弁護士の講演+法律相談無料キャンペーン

なお、日本広告制作協会の会員社様に対しては、今回の弁護士講演を機に、【法律相談1時間無料キャンペーン】を実施することとなりました。

セクハラ・パワハラなどの労働問題に限らず、各種契約問題やクレーム対応等でお困りのことがあれば、無料で弁護士と法律相談(1時間)していただくことが可能です。

このように、事業団体様(同業者団体等)向けに
<弁護士の講演+法律相談無料キャンペーン>
のようなご提案もさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

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