L.A.P.中小企業顧問弁護士の会をご利用賜り誠にありがとうございます。
弁護士と初回面談にて法律相談される際は、有償(5,500円/30分、税込、30分単位)にて承っておりますが、その際の【法律相談料が実質無償となる制度】を、2020年4月1日より開始しました。
法律相談料が実質無償になる場合
初回面談(法律相談)から1ヶ月以内にその弁護士と「顧問契約」していただくと、その弁護士との初回面談時の法律相談料が実質無償となります。
1.オンラインや電話での初回面談時に有償法律相談するケース(例)
(1)6月1日に弁護士と<オンライン>にて初回面談し、その際に有償の法律相談をした(60分1.1万円、税込)。
・弁護士には、その場で「顧問契約したい」と伝えた。
・顧問料は月額1.1万円、顧問契約開始は6月1日からとなった。
・その後、速やかに顧問契約書を交わした。
(2)その場合、6月1日分の法律相談料をお支払いいただく必要はありません。
当日の相談料は無償となります。
(3)6月は、法律相談のみなら「2時間」可能です。
6月1日に相談された1時間とは別に、6月は2時間分まるまるご相談いただけます。
(4)顧問料のお支払いは、6月分(6月1日~30日分)からとなります。
2.対面での初回面談時に有償法律相談するケース(例)
(1)6月10日に弁護士と<対面>にて初回面談し、その際に有償の法律相談をした(60分1.1万円、税込)。
相談料はその場で弁護士に支払った。
(2)7月1日より、弁護士と顧問料月額1.1万円で顧問契約することになった。
顧問契約書の締結手続きを、6月中に行った。
(3)7月分(7月1日~31日分)の顧問料のお支払いは不要です。
6月10日に支払い済みの相談料1.1万円を充当するためです。
(4)7月は法律相談のみなら「2時間」可能です。
6月10日に相談された1時間とは別に、7月は2時間分まるまるご相談いただけます。
(5)顧問料のお支払いは、8月分(8月1日~31日分)からとなります。
上記は一例ですので、ご不明な点は事務局コーディネーターにお問い合わせいただければと存じます。
<ご注意>
(1)初回有償相談日より1ヶ月以内に顧問契約されない場合は、相談料をお支払いいただきます。
(2)初回有償相談を2名の弁護士とされ、うち1名の弁護士と顧問契約される場合、契約した弁護士との相談料のみ実質無償となります。
(もう1名の、契約しない方の弁護士の相談料はお支払いいただきます)
初回面談にて有償相談後、1か月以内に顧問契約していただいたお客様に、初回相談料を無償とさせていただくサービスです。
初回面談時に何か弁護士に相談したいことがある経営者様は、このお得な制度をぜひご活用いただければと存じます。