L.A.P.中小企業顧問弁護士の会をご利用賜り誠にありがとうございます。
当会の弁護士と初回面談にて法律相談される際は、
有償(対面:1.1万円/時間、オンラインか電話:5,500円/30分、税込)にて承っておりますが、
その際の【法律相談料が実質無償となる制度】を、2020年4月1日より開始しました。
◆法律相談料が実質無償になる場合
初回面談(法律相談)から1ヶ月以内に当該弁護士と顧問契約していただくと
当該弁護士との初回面談時の法律相談料が実質無償となります。
<初回法律相談料が実質無料になる例>
1.6月10日にA弁護士と対面にて初回面談し、有償法律相談した(1時間1.1万円、税込)
相談料は弁護士に直接お支払いいただきます。
2.7月1日よりA弁護士と、顧問料1万円にて顧問契約を締結することになった
3.初月=7月分(7月1日〜31日分)の顧問料のお支払いは不要です
6月10日の相談料1.1万円を充当するためです。
4.7月は法律相談のみなら「2時間」可能です。
6月10日にご相談いただいた1時間とは別に、7月は2時間分まるまるご相談いただけます。
また、顧問料のお支払いは8月分(8月1日〜31日分)からとなります。
初回面談にて有償相談後、1か月以内に顧問契約していただいたお客様に、初回相談料を無償とさせていただくサービスです。
初回面談時になんらか弁護士にご相談したいことがある経営者様は、このお得な制度を積極的にご活用いただければ幸いでございます。