L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 事務局ブログです。
貴社は、契約している弁護士に顧問料を月額いくら支払っていますか?
3万円ですか?5万円ですか?
それとも高額だから顧問弁護士を雇うのを躊躇していますか?
今回は、「契約している弁護士の顧問料が高い!」とお嘆きの経営者様に、顧問料を下げるとっておきの方法をお伝えしたいと思います。
以前は、弁護士顧問料5万円と規定があった!
実は、以前は日弁連が顧問料の下限を「法人は5万円以上、個人は2万円以上」と定めていました((旧)日本弁護士連合会報酬等基準)。
月額5万円ですから年額だと60万円になりますね。
さらに裁判が起きたり、債権回収などの案件が起きて弁護士に仕事を依頼したらもっと費用がかさんでしまいます。
こんな高額な費用をやすやすと支払える中小企業はあまりないと思います。
弁護士顧問料は"自由化"された
ですが、この「顧問料5万円以上」という規定は平成16年に撤廃されたので、今現在、顧問料は”自由化”されています。
しかしこうして「規定」はなくなったとしても、「顧問料を下げる」理由がないと、一度決めた料金はなかなか下がらないものです。
一般の経営者は「顧問料の決まりがなくなった」などという事情は知りませんから、「顧問料が5万円なんて高いです!もっと安くしてくださいよ!」などと弁護士に依頼したりしませんよね。
かくして、弁護士の顧問料は自由化されたにもかかわらず、「月額5万円以上」を掲げる法律事務所が大勢を占めてきたのです。
多様化する弁護士顧問料、しかし…
とはいえ、現在(平成30年)、弁護士の顧問料は平成16年以前に比べるとずいぶん多様化しています。
当会のように月額1万円を掲げるところもあれば、もっと安い月額数千円の法律事務所や、中には顧問料0円なんていう事務所まで出現しました。
しかし、やはり法人の顧問料の主流は3万円~5万円の範囲なのです。
「顧問料の決定権が弁護士の方にあり、交渉できるものではない」と利用者側(経営者側)が思っている限り、この構造は変わらないと思います。
顧問料を「交渉する」という手がある!
でも価格というものは、そもそも「需給のバランス」の上に成り立っているものです。
もし「契約しているの弁護士の顧問料が高い」「検討している法律事務所の顧問料が高い」と思われるのでしたら、ぜひ交渉してみましょう!
もちろん弁護士に依頼する業務量にもよりますが、弁護士だって既存の顧問先を失いたくありませんから、あからさまに「NO」とは言わないはずです。
さらに、本来なら価格(顧問料)が下がれば新たな需要(顧問弁護士ニーズ)を掘り起こす可能性もあるのですから、視野を広く持てば弁護士にとって悪い話ばかりではありません。
どういうことかと言いますと、価格が下がることで顧問弁護士を持つ中小企業が増え、弁護士に気軽に相談することが当たり前になれば、当会が推し進める「中小企業が経営基盤を強化する」ことにもつながりますし、
そうやって健全経営する中小企業が増えれば、経済活動がさかんになり、弁護士に相談する事柄も増えるはずだからです。
その鍵は、利用者側である経営者が握っていると思います。
ずいぶん前に顧問料は自由化されたのです。
弁護士の顧問料が気になるようでしたら、「交渉してダメなら仕方ない」そんな楽な気持ちで、ぜひ一度顧問料を弁護士に交渉してみてはいかがでしょうか。
(了)
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