皆様こんにちは。L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の弁護士Fです。
先日、テレビでニュース番組を見ていましたら、リアリティ番組に出演されていてインターネット上での誹謗中傷を苦に自殺された女性プロレスラーのお母様の記者会見が報道されていました。
東京地裁で、そのお母様が原告、長野県の男性が被告となり、慰謝料などを請求した事件の判決があったというニュースでした。
今回は、インターネット上での誹謗中傷対策について、法改正とからめて記事を書きたいと思います。
ネット上の記事や書き込みの消去は、ハードルが高い
私自身、
「ネットで誹謗・中傷を受けた」
「Twitterやブログ、口コミサイト等の記事・書き込みを削除してほしい」
というご相談はこれまで何件かお受けしたことがあります。
SNSの広がりにより、近年激増している種類の事件です。
自分自身や家族、自分の事業についてひどいことを書かれて、それが世間一般に晒されるなんて、耐え難い苦痛ですよね…。
ところが、内容にもよるのですが、ネット上の記事や書込みを消してもらうのは、割とハードルが高いのです。
SNSやブログ等の運営者側に申し入れをして、削除に応じてくれればよいのですが、そうでないと裁判所を通じた手続きを行う必要があります。
「誹謗中傷」か「批評・批判」かの線引きは難しい
もちろん、事実と異なる内容であったり、単なる悪口であったりすれば別ですが、中には誹謗中傷といえるのかどうか微妙な、批評・批判との間の線引きが難しいものが多くあります。
そういった場合、裁判所はなかなか削除を認めてくれない印象です。
理由は、「表現の自由」が憲法で保障された権利であるため。
意見や主張が簡単に消去できるとなれば、言論弾圧に繋がりかねない危険もはらんでいるからです。
相手に損害賠償請求する手続きは煩雑
ここで具体的に、
書き込みによって<精神的苦痛を受けた・名誉を傷付けられた>という理由で、<相手に損害賠償を請求する裁判を起こす>
ことを考えてみましょう。
裁判を起こすためには、相手の住所や氏名の特定が必要ですが、書き込みをした人が誰か分かっていることは稀でしょう。
そういった場合には一般的には、まず裁判所を通じて発信者(投稿した人)の特定のための手続きをします。
具体的には、
・コンテンツプロバイダ(投稿サイトの管理者)に対して「発信者情報開示の仮処分」
・経由プロバイダ(通信業者)に対して「発信者情報消去禁止の仮処分」
といった手続きを行います。
これらの手続きの後、「発信者情報開示」や「損害賠償」を求めて訴訟を起こします。
ここまでお読みいただいたとおり、現在は、発信者(投稿した人)の特定には様々な手続きが必要ですし、時間もかかります。
弁護士からみても、とても煩雑でハードルが高いと感じます。
発信者情報の開示に関する法律の法改正
ところが今般、発信者情報の開示について定めた通称「プロバイダ責任制限法」が大きく改正されました(2021年4月21日に参議院本会議で可決されました)。
インターネット上での誹謗中傷に悩んでいる方が多くいる現状を受けて、そして、この記事の冒頭で触れた事件を受けての改正と思われます。
改正法では、
新しい裁判手続を創設して、発信者情報の開示を今よりスムーズに行えるようにする
ということです。
改正法の施行自体は2022年になる見通しですが、具体的にどのような手続きになるのか、注視していきたいと思います。
(了)
記事を執筆したE弁護士プロフィールと当会のご案内
\ やさしく柔和、じっくりお話を伺う! /
新宿区(新宿御苑駅近く)にて開業中の40代女性・F弁護士。早稲田大学卒。
弁護士より:『お話をじっくり伺うことを最も大切にしております。 経営者様のストレスを減らし、業務に専念できるお手伝いができればと思います』
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