L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 事務局・中川のブログです。
「顧問契約したら、顧問弁護士名を会社のHPやパンフに掲載できますか?」
顧問弁護士を検討中のお客様から、大変多くいただくご質問です。
このブログをお読みの経営者様も
「顧問弁護士の名前をHPやパンフに記載できたらな」
と思ったことはありませんか?a
Contents
顧問弁護士名をHP等に掲載したいという声は大きい
私はそのようなお問合せがあると
「なぜ顧問弁護士名を記載したいと思われるのですか?」
と伺うのですが、
ほとんどの方が次のようにおっしゃいます。
(1)顧問弁護士がいるきちんとした会社だと印象づけたい
(2)取引先をある意味"牽制"して、トラブルを未然に防ぎたい
(1)に関しては確かに、顧問弁護士がいる会社はコンプライアンスの意識が高い、という印象を与えますね。
特に開業間もない会社にとっては信用度UPという効果も期待できそうです。
また、(2)の「取引先の牽制」を重視する、という声はとても大きいです。
仮に会社間でなんらかのトラブルが起きれば顧問弁護士がだまってはいませんから、
「取引先に無理難題を言われたくない」
「取引先に"この会社への対応は気をつけよう"と思わせたい」
という大きな効果があるでしょう。
このように、ただ「顧問弁護士名をHPなどに掲載するだけ」でさまざまな効果を見込むことができるのです。a
顧問弁護士は何のために依頼する?
お客様とお話しているとたまに
「ウチはいま困りごとはないし
顧問弁護士名を掲載できるだけでいいんです」
とおっしゃる経営者がいます。
たしかにHPに顧問弁護士名を掲載できれば、信用を増し対外的な牽制が働きそうですが、それだけでよいのでしょうか。
せっかく顧問料を毎月支払って顧問弁護士を依頼するのですから
名実ともに信用度を増し、
何かトラブルがあったときに
顧問弁護士がちゃんと機能する
そんな顧問弁護士との関係性を手に入れませんか?
実は、そのためのとっておきの方法があるんですよ!!
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名実ともに顧問弁護士を活用しましょう!
それは・・・
ふだんから2ヶ月に一度でも良いので
顧問弁護士と定期的にお話することです!
内容は、もちろん契約書のチェックや取引先とのトラブルの相談でもいいですし、なんでも良いのです。
次のような法律相談とは言えないような内容でも
・まだ誰にも話していない新規事業のアイディア・・・
・ちょっとパワハラ傾向のある社員がいて・・・
・取引先から業界のこんな噂を聞いたのだけど・・・
etc...
何でもOK!
もしかすると経営者のお話の中に弁護士からすれば「トラブルの芽」がひそんでいることもあり、適切なアドバイスが得られることだってありますよ。
また、弁護士と定期的に話すことで、貴社の状況や経営者の考え方を弁護士に理解してもらういい機会にもなります。
「顧問弁護士名をHPに記載できればいい」だけなんてもったいなさすぎます!
というのも、何も問題がないときはいいものの、実際に問題が起きたときに急に顧問弁護士に相談しても、
弁護士との関係性が築けていないと、つまり、貴社の状況や経営者の考え方を弁護士が十分に理解できていないと、せっかくの弁護士のアドバイスも通り一遍のものになってしまいがちだからです。
もし「貴社だからこそ」のアドバイス、つまりネット検索では決して得られない、今までの貴社の経緯や経営者の考え方をふまえた「オーダーメイド」のアドバイスを得たいならば、定期的に弁護士と対話することが一番です!
そうやって名実ともに顧問弁護士を活用していただければと思います。
(了)
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ポイント
<顧問弁護士名のHPやパンフレット等への掲載について>
当会では、「このようなルールで運用しています」等、一律の対応を定めてはおりませんので、ご紹介した弁護士との契約前面談の際に弁護士に直接ご相談ください。
なお弁護士は、「顧問契約後、一定期間経過したのちにお申し出があれば検討させていただく」というスタンスの者が多いようです。
詳しくはこちらのページ「顧問弁護士名の顧問先会社様HP等への掲載について」をご参照ください。
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