L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 事務局・中川のブログです。
「顧問契約したら、顧問弁護士名を会社のHPやパンフに掲載できますか?」
顧問弁護士を検討中のお客様から、大変多くいただくご質問です。
このブログをお読みの経営者様も
「顧問弁護士の名前をHPやパンフに記載できたらな」
と思ったことはありませんか?
顧問弁護士名をHPやパンフに掲載する効果とは?
私はそのようなお問合せがあると、
「なぜ顧問弁護士名を記載したいと思われるのですか?」
と伺うようにしております。
すると、ほとんどの方が次のようにおっしゃいます。
(1)顧問弁護士がいるきちんとした会社だと印象づけたい
(2)取引先をある意味"牽制"して、トラブルを未然に防ぎたい
(1)に関しては確かに、顧問弁護士がいる会社はコンプライアンスの意識が高い、という印象を与えますね。
特に開業間もない会社にとっては信用度UPという効果も期待できそうです。
また、(2)の「取引先を牽制したい」という声はとても大きいです。
仮に会社間でトラブルが起きれば、顧問弁護士が何らかの対応をするのですから
「顧問弁護士がいることで、取引先に無理難題を言われないようにしたい」
「顧問弁護士がいることで、取引先に"この会社への対応は気をつけよう"と思わせたい」
という経営者には、大きな効果をもたらすでしょう。
このように、ただ「顧問弁護士名をHPなどに掲載するだけ」でさまざまな効果を見込もうと思っているのです。
顧問弁護士は何のために依頼する?
お客様とお話しているとたまに
「ウチはいま困りごとはないし
顧問弁護士名を掲載できるだけでいいんです」
とおっしゃる経営者がいます。
たしかにHPに顧問弁護士名を掲載できれば、信用を増し対外的な牽制が働きそうですが、「それだけ」ではちょっと残念な気がします。
せっかく顧問料を毎月支払って顧問弁護士を依頼するのですから
名実ともに信用度を増し、
何かトラブルがあったときに
顧問弁護士がちゃんと機能する
そんな顧問弁護士との関係性を手に入れた方が、貴社にとって絶対にプラスになります。
そのためには、何か特別なことをする必要はありません。
名実ともに顧問弁護士を活用する方法
名実ともに顧問弁護士を活用するためには、
2ヶ月に一度でも良いのでふだんから
顧問弁護士と定期的に話す機会を持つ
ことがとても大事です。
内容は、「契約書のチェック」や「取引先とのトラブル」の相談でももちろんいいです。
のみならず、次のような法律相談とは言えないような内容でもいいのです。
・「まだ誰にも話していない新規事業のアイディアがあるのだけど …」
・「パワハラ傾向の社員がいて、頭が痛いなぁ…」
・「取引先の経営が危ないという噂話を聞いたが、本当なのかなぁ…」etc...
何でもOKです!
「経営者の何気ない話の中に、法的なリスクはないか?」顧問弁護士はいつも考えている
経営者のお話の中に、弁護士からすれば「トラブルの芽」がひそんでいることがあるのです。
上記の例で言えば、
・「その新規事業には**という法律が絡みます/**の許認可が必要です」
・「いくら問題のある社員でも、急に辞めさせることは大きなリスクです」
・「その噂の真偽を確かめるために、信用調査をしませんか」「支払い条件を手形から現金に変更してもらえませんか」
などのように、経営者が気づかないリスクを示してくれたり、現実的な観点からアドバイスをしてくれることがあるのです。
顧問弁護士と対話を重ねて自分を理解してもらえば、いいアドバイスが得られる
実は、せっかく弁護士と顧問契約したのに「契約以後、一度も弁護士と話をしたことがない」いう経営者もいらっしゃいます。
それは本当にもったいないことだと思います。
と言うのも、そういう場合は、経営者と弁護士との間の関係性が築けていないわけです。
つまり弁護士は、顧問先である貴社の状況や経営者の考え方を十分に理解できていないことになります。
そんな希薄な関係性の中で、何か問題が起きたときに急に顧問弁護士に相談したらどうなるか?
残念ながら、せっかくの弁護士のアドバイスは、通り一遍のものになってしまいがちです。
せっかく顧問弁護士がいるのですから、アドバイスは「貴社だから」「あなただから」こそのアドバイスであってほしいですよね?
だとしたら、弁護士と定期的に話すことは、貴社の状況や経営者の考え方を弁護士に理解してもらういい機会になります。
ネット社会ではたくさんの情報が検索で瞬時に得られます。
でも、今までの貴社の経緯や経営者の考え方をふまえた、貴社ならではの「オーダーメイド」のアドバイスを得たいならば、定期的に弁護士と対話することが一番です。
「顧問弁護士名をHPに記載できればいい」だけなんてもったいなさすぎます!
名実ともに顧問弁護士を活用していただくために、ぜひ普段から弁護士と話す機会を持っていただければ思います。
結局、顧問弁護士名はHPや会社案内に掲載できるの?
ブログ記事タイトルへの回答が、最後の最後になってしまい申し訳ありません。
当会では、顧問弁護士名のHPやパンフレット等への掲載について「このようなルールで運用しています」等、弁護士一律の対応を定めてはおりません。
よって、ご紹介した弁護士との契約前面談の際に弁護士に直接お話していたただくようにしております。
なお弁護士は、「顧問契約後、一定期間経過したのちにお申し出があれば検討させていただく」というスタンスの者が多いようです。
詳しくはこちらのページ「顧問弁護士名の顧問先会社様HP等への掲載について」もご参照ください。
(了)
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