「弁護士と顧問契約したら、顧問弁護士名を会社のホームページやパンフレットに掲載できますか?」
これは、当会に顧問弁護士のご相談をくださる経営者の方から、よくいただく質問です。
たしかに「顧問弁護士がいる会社である」と取引先に伝えることができれば、企業としての信頼感や、トラブル抑止につながりそうですよね。
でも、実際のところ、下記の点はどうなのでしょう?
・顧問弁護士の名前や事務所名を掲載するのはOKなのか?
・どんな効果があるのか?
・掲載時に注意すべき点は?
この記事では、そんな疑問にわかりやすくお答えしていきます。
また後半では、「顧問弁護士名さえ掲載できればそれでOK」という声に対して、せっかく顧問契約をするなら、もっと顧問弁護士の価値を引き出す方法についてもお伝えします。
顧問弁護士の存在を、“名実ともに”活かしていきたい経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

顧問弁護士名はホームページやパンフに掲載できる?
結論からお伝えすると、掲載できるかどうかは、顧問契約した弁護士や所属事務所ごとに対応が異なります。
掲載できるかどうかは弁護士ごとに異なる
つまり、顧問契約を結んだからといって、自動的に名前を掲載できるわけではありません。
弁護士によっては、
●契約直後から掲載OK
●一定期間経過後に相談してほしい
●名前の外部表示は控えてほしい
など、スタンスはさまざまです。
所属事務所の方針に左右されることがある
弁護士個人が掲載に前向きでも、所属する法律事務所全体として掲載に慎重な方針をとっている場合もあります。
「ホームページ掲載にはあらかじめ事務所内の承諾が必要」といったケースもあるため、弁護士には必ず事前に確認をしておきましょう。
当会の方針:掲載可否は各弁護士の判断に委ねています
当会(顧問料月額1万円の弁護士を無料紹介するL.A.P.中小企業顧問弁護士の会)では、顧問弁護士名掲載に関して共通のルールや一律の対応方針は定めていません。
ご紹介する弁護士との契約前面談の際に、直接、掲載希望についてご相談いただくようにしております。
実際には、「契約後、一定期間経過したのちにお申し出があれば検討いたします」というスタンスの弁護士が多い傾向です。

顧問弁護士名を掲載するメリット
顧問弁護士の名前を、ホームページなどに掲載することで得られる効果・メリットは少なくありません。
【メリット1】会社の信頼感・安心感が高まる
ホームページなどに顧問弁護士名があれば、それだけで「この会社は法務体制がしっかりしている」という印象を与えることができます。
特に、創業まもない企業やスタートアップにとっては、外部に向けた“信頼感の補強”として有効ですね。
また、銀行・取引先などからの印象が良くなることが多いので、会社としての“安心感”のアピールにもつながります。
【メリット2】トラブル抑止につながる
何かトラブルがあった際に、実際に顧問弁護士が対応するかどうかは別として、「顧問弁護士がいる」伝えるだけで、相手の対応が変わることがあります。
たとえば、
●契約時に、無理を通されにくくなる
●トラブルが起きた時、相手が強く出ることが少なくなる
といった「抑止効果」が期待できます。

顧問弁護士名を掲載する際の注意点と表記例
このように、顧問弁護士名の掲載には、メリットが多くありますが、注意すべき点もあります。
弁護士との良好な関係性を保つためにも、以下の点を押さえておきましょう。
【注意点1】事前に掲載の可否を確認しておく
冒頭でお伝えしたように、顧問契約を結んだからといって、すぐに弁護士名を掲載できるとは限りません。
弁護士や法律事務所によっては、「ある程度の信頼関係が築かれてから掲載したい」という考えを持っている場合もあります。
そのため、掲載を希望する場合は、契約時や初回面談の際に、“弁護士に確認する”というスタンスで丁寧に尋ねることが大切です。
たとえば、
「顧問契約後に、当社のホームページや会社案内にお名前を記載させていただくことは可能でしょうか?」
など、弁護士の立場を配慮した確認のしかたがベターです。
【注意点2】掲載のタイミングや伝え方に配慮する
仮に、顧問契約直後に「すぐに顧問弁護士名を掲載したい」と伝えると、場合によっては弁護士から
●「本当に継続的に相談をする気があるのか?」
●「顧問契約の目的が、弁護士の自分の“名前貸し”だけではないか?」
と、不信感を抱かれるケースもあります。
顧問契約は、“信頼関係に基づく継続的な法的支援”が前提です。
そのため、もし「とりあえず名前だけ使えればいい」といった意図がにじむと、弁護士も人間ですから、「この会社と契約して大丈夫だろうか」と思われかねません。
掲載を希望する場合は、あくまで実際に相談したい・支援を受けたいという意思があることを示しながら、自然に話題に出すのが望ましいでしょう。
【表記例】ホームページの「会社概要」などに記載するのが一般的
顧問弁護士名は、ホームページの「会社概要」欄や、パンフレットの「企業情報」欄に記載するのが一般的です。
以下のようなシンプルな表記が一般的です。
●顧問弁護士:〇〇法律事務所 弁護士 顧問一郎
●法律顧問:〇〇法律事務所
なお、弁護士の役割を誇張するような表現(例:「すべての法務を監修」など)は避けたほうがよいでしょう。
表記内容については、必ず弁護士に確認をとった上で、正確かつ事実に即した記載を行いましょう。

顧問弁護士名の掲載だけでは”もったいない”理由
ここまで述べたように、顧問弁護士名を掲載することで会社の信頼性を高められるのは確かですが、それだけで満足してしまうのは非常にもったいないことです。
せっかく毎月顧問料を支払って契約しているのですから、“名実ともに”顧問弁護士を活用できる関係性を築くことが、真の価値につながります。
【1】顧問弁護士と定期的に話すことで、リスクに早めに気づける
トラブルが起きてから弁護士に相談するのではなく、「何か起きる前に」気軽に話せる関係を作ることが重要です。
たとえば、
●取引先の経営がどうやら不安定そう
●新規事業をはじめたい
●パワハラ社員の扱いで悩んでいる
など、経営者からすると “まだ相談すべきか迷っている段階” の話でも、弁護士の視点から見るとリスクの兆候であることがあります。
だからこそ、弁護士との早めの対話によって問題を未然に防いだり、方針を見直すきっかけを得られるケースも多いのです。
【2】顧問弁護士に自社を理解してもらうことで、アドバイスの質が上がる
しかし、せっかく早期に相談しても、顧問弁護士が会社の状況や経営者の考え方を十分に理解していなければ、弁護士からのアドバイスは通り一遍のものになりがちです。
一方、定期的な対話を通じて、経営者の背景や過去の経緯まで共有できていれば、
「貴社だからこそできる方法」
「経営者の価値観に合ったリスク対応」
といった“オーダーメイドの助言”を受けることができます。
たとえば先ほどの例で言えば、下記のようなアドバイスが期待できます。
・「その噂の真偽を確かめるために、信用調査をしませんか」「取引先からの支払い条件を手形から現金に変更してもらえませんか」
・「その新規事業には**という法律が絡みます」「**の許認可が必要です」
・「いくら問題のある社員でも、急に辞めさせることは大きなリスクです」
【3】顧問弁護士と信頼関係を築くことが、非常時の安心につながる
弁護士が、本当に困ったときに力になってくれるかどうかは、それまでの関係性にかかっています。
いざという時にすでに「会社の事情を理解してもらえている」状態であれば、スピード感のある対応や、有意義な助言が得られやすくなります。
顧問弁護士は“定期的に話す”ことで、最大限に活かせる存在に
顧問弁護士と、“ふだんから話せるパートナー”としての関係性を築いていくことで、会社の安心・安全はより確かなものになります。
ホームページへの名前の掲載だけで満足せず、ぜひ「会社の安心につながる顧問弁護士との関係」を目指してください。

まとめ:顧問弁護士名のホームページ掲載は“入口”にすぎません
顧問弁護士の名前をホームページに掲載することは、会社の「信頼の証」として非常に有効です。
ただその場合でも、弁護士の立場を考え、気持ちよく名前を掲載してもらえるような丁寧な働きかけが大切です。
また、めでたく顧問弁護士名を掲載できたとしても、それはあくまで“入口”にすぎません。
本当に価値ある顧問契約とは、単に弁護士の名前を掲載することではなく、日頃から継続的に対話を重ね、信頼関係を築いていくことで実現されます。

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