事務局ブログ【中小企業顧問弁護士ガイド】

「顧問弁護士名を早く自社HPに記載してもらいたい」を叶えるには?

2021年6月25日

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会事務局・中川のブログです。

今回は、お客様から大変ご要望の多い「顧問弁護士名を自社のHPやパンフレット等に掲載したい」というご要望に関連する話題です。

HPや会社案内に顧問弁護士名を載せることは、経営者の方からすると「トラブル防止の面」で安心ですよね。

実際に、当会へのお問合せやご要望でも「顧問弁護士名を掲載したい」というお声は、ダントツで多いです。

弁護士の前で途方に暮れている経営者

弁護士の基本スタンス:契約後、一定期間経過したのち

まず最初に、当会の弁護士の基本的なスタンスをお伝えします。

弁護士は、顧問契約後一定期間経過したのち、お客様からお申し出いただいた上で「顧問弁護士名をHPに掲載してもOKです」と判断させていただきます。

となると、経営者の皆様は「なるべく早期に掲載してもらうにはどうしたらいいのか?」が気になりますよね。

その気になるポイントを、弁護士の声を元に解説して参ります。 

なぜ弁護士は、顧問契約後すぐの顧問弁護士名の掲載を躊躇するのか〜弁護士の声

経営者にとってメリットの大きい「顧問弁護士名のHP等への掲載」ですが、では当の弁護士はどう感じているのでしょうか?

弁護士の声です。

私は契約して「すぐに掲載させて欲しい」とご要望をいただいても残念ながらお断りしています。

顧問契約する中でいろいろとお話したりやりとりを重ねたりして、お互いを理解でき信頼できたら、もっと言ってしまうと仲良くなれたら「いいですよ」と申し上げています。

大体の目安は、契約後半年くらい経ってからですかね。
<40代 男性弁護士>

この弁護士は、「経営者との相互理解と信頼」が大事だと言っています。
「仲良くなれるぐらいに」だそうです(弁護士と年齢の近い顧問先経営者が多い弁護士です)。

弁護士への相談

別の弁護士はこうも話してくれました。

弁護士にとって、顧問弁護士の掲載は実は"リスク"でもあるんです。
万が一、顧問先の会社が大きなトラブルを起こしたときに、顧問弁護士に問い合わせが来るのは必至です。

その際、弁護士として責任を持った対応ができるかは、「ふだんから経営者ときちんとコミュニケーションが取れているか」「お互いにどんな人間なのか理解できているか」、さらに「お互いに好ましいと思っているか」にかかっています。

なので「顧問契約してすぐ掲載していいですよ」とは私は言えないです。
<40代 女性弁護士>

この弁護士は、「顧問弁護士名の掲載には責任が伴いリスクがある」と言います。

それは「有事の際に責任を取りたくない」ということではありません。

顧問弁護士としての責任を果たすためには、経営者と顧問弁護士が理解・尊重しあうことが不可欠であること。

またそのことが、弁護士が経営者の代理人として対応できるか否かの鍵である、ということですね。

当会の弁護士の基本的な考え方は、この2名の発言にほぼ集約されていると言えると思いますが、とはいえ経営者には「早く掲載してほしい」という気持ちがあるのも事実です。

ではどう現実問題として、どうしたらいいのでしょうか。

相談を積極的にする中で、弁護士との信頼関係を結ぶようにしてほしい〜弁護士の声

その答えを、また別の弁護士が話してくれました。

ならば、「弁護士への相談を積極的にして欲しい」ですね。
顧問弁護士名の掲載には、信頼関係が築けるかが大前提なので、その判断材料が欲しいのです。

例えばですが、顧問契約後に何も相談がないまま半年経って、漫然と「HPに顧問弁護士名を載せたいです」とおっしゃられても、信頼関係が築けたことは判断できません。

ご相談をお受けする中でいろいろなやりとりが発生し、その過程で「この経営者とは長いおつきあいができそう」と感じられるかが大事なんです。
そう感じたら、私は数ヶ月程度で「掲載してもいいですよ」とお答えします。
<50代 女性弁護士>

この弁護士は、「信頼関係が実際にあるかどうかは、相談という形で対話を重ねる中で判断する」と話しています(対話=実際の会話やメールのやり取り)。

単に半年経った、一年経った、ということで判断しているのではないそうです。

弁護士との打ち合わせ風景

相談の際は、ありのままを話してほしい〜弁護士の声

同じ弁護士が続けます。 

ご相談の際は、ありのままを正直に話して欲しいですね。

たとえば、話しづらいことやご自分にとってマイナスのこと(自分の落ち度とか、相手と交渉する際に言い方がきつかったとか)もお話してもらえると、経営者の誠実さや柔軟性も感じられますし、弁護士としても正しい判断ができます。
<50代 女性弁護士>

弁護士は「自分にとって都合の悪いことも相談してほしい」と、言っています。

それは弁護士の正しい判断に直結するだけでなく、経営者が誠実に弁護士に向かいあっている、つまり弁護士を信頼している証にもなるのだそうです。

弁護士との打ち合わせ風景

経営者と弁護士の間の「相互理解」と「信頼関係」がポイント

ここまでのお話で弁護士は、顧問弁護士名をHP等に掲載できるかどうかは、「経営者との間に十分な信頼関係があるか」を重要な判断ポイントとしているようです。

そのためには次の3つが大事だと言えます。

①顧問弁護士をHPに掲載することの弁護士にとっての考えをご理解いただきたい:
【万が一トラブルが起こり、代理人として弁護士が対処する際に、経営者と弁護士の間に相互理解があり信頼関係が築かれてる必要がある】ことを、経営者様にも理解していただきたい

②相互理解と信頼を築くためには、積極的に弁護士に相談することが大切

③相談の際は、経営者は自分に都合の悪いことも包み隠さず話すことで、信頼関係を深められる

弁護士のこのような考え方をご理解いただいた上で、「顧問弁護士名をHPに掲載したい」というご意向を、まずは契約前面談の際に弁護士に率直に伝えていただけますでしょうか。

その上で、契約開始後には積極的に弁護士にご相談いただき、しばらく経過した後に、弁護士に「顧問弁護士名のHPへの掲載」をご依頼いただければ幸いです。

(了) 

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