こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会、弁護士のBです。
今回は、私が最近相談を受けることが多い、中小企業の経営者の高齢化について考えてみたいと思います。
昨今、多くの中小企業で後継者難という問題が顕在化しています。
しかし、仮に経営者のご子息などの後継者がいる場合であっても、きちんとした準備をしていないと様々なトラブルが発生し、場合によってはうまく継承ができないことがあります。
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私が実際に相談を受けた例では、以下のような案件がありました。
ある中小企業の社長が亡くなった後、その奥様とご長男(会社の専務で後継者候補)が相談に来られました。
亡くなった社長は会社の100%株主でした。
その他、この社長はご自宅の土地建物や預貯金・上場企業の株式等の金融資産を遺されていましたが、遺言は存在しませんでした。
そしてこの社長には、相談に来られたご長男の他に、3人のお子さんがいて、それぞれが法定相続分に従った財産の分割を要求し、弁護士に依頼しているとのことでした。
詳細は割愛しますが、会社の専務であるご長男と、それ以外との兄弟との折り合いが悪く、将来にわたる円滑な会社運営のために、奥様もご長男も会社の株式は全て長男が相続することとしたいとの強いご意向をお持ちでした。
しかし、この会社は業績が良く、株価の評価をしたところ高額になってしまったため、長男に全ての株式を相続させてしまうと、預貯金や上場株式等の金融資産を全て兄弟達に渡しても、兄弟達の法定相続分にはかなり不足することになってしまいました。
仕方がないので、奥様は住み慣れたご自宅を売却した他、長男も多額の借入れをして、兄弟達に法定相続分相当額のお金を支払いました。
もし仮に、このケースで亡くなった社長が遺言を遺し、長男以外の子供たちには法定相続分の半分の遺留分相当額を相続させることにしていれば、長男以外の子供たちはそれに対しての異議申立などの主張はできないので、奥様がご自宅を売却する必要も、長男が多額の借入をする必要もありませんでした。
遺言がなかったために、遺された家族が大変な苦労をすることになった例です。
他方、亡くならないまでも、認知症などで、経営者の判断能力が低下することもありえます。
その際、財産管理の為、家族などからの申立てにより、家庭裁判所で後見人を選任してもらうことが考えられるのですが、経営者が被後見人になってしまうと、法律上の取締役の欠格事由に該当するため、取締役を下りなければならなくなります。
そうしますと、当然のことながらその方に会社から取締役の報酬を支払うことはできなくなりますので、その方の介護等の費用に不安が生じます。
しかし、経営者が認知症になる前に、任意後見契約を締結しておけば、仮にその後、認知症になって任意後見契約が発効しても、それは取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役の報酬を受け取り続けることができます。
このように、死亡に対しても、認知症などの判断能力低下に対しても、事前の準備があるのとないのとでは雲泥の差が生じます。
是非、お気軽にご相談いただければと思います。
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