B弁護士ブログ(50代男性、@中央区)

コロナ禍を理由とする賃料減額交渉の実例

2020年10月16日

閉店

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会弁護士のBです。

今年2020年は、コロナ禍で本当に大変な年になっています。

その中で、私が今年何件か依頼をされた不動産の大家さんに対する賃料の引下げ交渉案件のうちの1件についてお話しします

地方都市で飲食店を複数経営する会社の例

私に依頼くださったのは、主に地方都市で複数の飲食店を経営する社長さんでした。

ご多分に漏れず、緊急事態宣言中は勿論、その後もしばらくお店を閉じていたので、その間の売上はゼロです。a
クラウドファンディングなどで、何とか資金繰りをつないでいた状況でした。

そのため、東京で経営している一店舗につき、店を継続することを前提にして、大家さんと賃料の減額交渉をしてほしいとの依頼でした。

借地借家法上、賃借人には賃料減額請求権が認められているのですが、それには一定の条件がありますし、裁判となると時間もかかってしまうので、今回はこの方法はなかなか使いにくいところです。

「賃料減額」と「更新料免除」をお願いした結果

そのため、私は端的にこの会社の資金難の現状をビルオーナーである大家さんに伝え、3か月間の賃料の30%OFFを打診しました。
またタイミングが悪いことに、ちょうど契約更新の時期でもあったので、更新料の免除もお願いしました。

しかし大家さんの方でも、他の複数のテナントによる賃貸借契約の解除の申出などが続いていて、非常に厳しい状況であるとの返事でした。

大家さんにも弁護士が就き、
私と何度も交渉した結果、賃料を3か月間20%OFF、更新料は15%ほど減額してもらった上で、支払いを延期してもらって分割払いにするということで決着しました。

こちらとしては、もっとよい条件での解決を望んでいたのですが、今後も付き合っていくことになる大家さんの側も厳しい経済状況ということで、妥結点を模索し、また早期解決を目指した結果、こうした決着を見ることになりました

こうしたケースには千差万別の解決方法があります。
今後もできるだけクライアント様のご希望に沿った解決を目指していきたいと考えています。

もしこのような賃料減額交渉をお考えの経営者様、ぜひご相談ください。

(了)

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中央区(京橋駅、東京駅近く)にて開業中の50代男性・B弁護士。東京大学卒。
弁護士より:『相談しやすい雰囲気作りにつとめています。また、依頼を受けた案件は全身全霊で取り組みます。 訴訟を有利に進めることを得意としています』

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