L.A.P.中小企業顧問弁護士の会
弁護士ブログにご来訪いただきありがとうございます。
こんにちは、弁護士Fです。
さて本日は、弁護士の報酬についてお話ししたいと思います。
弁護士に仕事を依頼すると一体いくらぐらいかかるのか、
一番気になるところかと思います。
今はホームページで、報酬の算定基準をわかりやすく
掲載している法律事務所も多いですね。
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私のいる事務所では、
お客様から裁判や交渉などをご依頼いただいた場合、
「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」というものを使用して、
費用の算定をしています。
(なお、日頃の御相談や契約書のチェックなどは
タイムチャージで計算することが多いです)
訴訟や交渉などを弁護士に依頼する際、
お支払いただく費用は、基本的には、
①着手金(事件に取り掛かる時にいただくお金)と
②成功報酬(事件が終了したときに、その成果に応じていただくお金)
③遠方での裁判などに行った場合の出張日当、
そして④交通費や訴状に貼る印紙代などの実費
となります。
このうち、①~③を算定する際に、
私のいる事務所では「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を
基準として使っています(ご興味をお持ちの方は検索してみてください)。
この基準には、「経済的利益」という言葉が出てきます。
例えば売掛金100万円の支払いを求めて訴訟を起こす場合は、
その売掛金の金額=100万円が「経済的利益」となります。
この場合は、「経済的利益」の額がはっきりしていますので、
基準に当てはめれば着手金の額を比較計算することができます。
これに対して、
基準に照らしても明確な「経済的利益」の額が出しづらい事件や、
「20万円から50万円の範囲内」ですとか
「●万円以上」と決められている事件は、
お客様から詳しいご事情をお伺いしないと、
なかなか「●円です!」と即座にお答えしづらい面があります。
申し訳ないのですが・・・。
ただ、日頃からご相談を受けている顧問先様の場合には、
事情が分かっていますので、費用の目安については比較的お答えしやすいです。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会経由でのご紹介ですと
顧問契約は月額1万円から可能ですので、
問題が訴訟に発展したり、弁護士に交渉を委ねたりするほど
大きくならないうちから、弁護士と繋がりを持たれるのをお勧めいたします。
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