L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 事務局ブログです。
年商1億円未満の会社の顧問弁護士契約率をご存知ですか?
それはわずか6.9%なんだそうです(2006年、東京弁護士会調べ)。
でも顧問弁護士がいなくても、企業活動を続けていればいろんな困りごとがおきますよね?
たとえば、
・会社の従業員がお客さんにケガをさせてしまった
・取引先が売掛金をなかなか支払ってくれない
・当社のミスに乗じて大幅値引きを要求された
etc…
そんなとき、いったい経営者は誰に相談しているのでしょうか?
顧問弁護士がいない経営者の相談相手は?
一番多いのは「税理士」、次いで「社会保険労務士」なんだそうです(2006年、東京弁護士会調べ)。
税理士は、決算にはかかせない存在ですからほとんどの会社がおつきあいがあるのでしょう。
社労士は、中小企業でも社会保険手続を業務委託していたりするとおつきあいがありそうです。
いずれも「身近な存在」という理由から、経営者は相談をするのでしょうが、税理士は「税務の専門家」、社労士は「労働や社会保険の専門家」です。
もちろんそれぞれ法律がからむ領域はありますが、「法律の専門家」ではありません。
ちょっと適切な例えではないかもしれませんが、頭痛がするときにふつう「整形外科」とか「皮膚科」には行きませんよね?
それと同じで、法律問題で税理士や社労士に相談するのは本来は筋ではないのです。
経営者が税理士や社労士に相談するのは無理もない!?
ただ経営者にとって、
・それが法律がからむ問題なのか分からないことがある
・法律の問題と認識していても、弁護士が身近にいない
としたら、わざわざ弁護士に相談しようと思いませんよね。
そしてそれが顧問弁護士との契約率の低さにつながっているのではないでしょうか。
日弁連や各弁護士会はネット上やら携帯アプリやらいろんな取り組みをしているのですが、経営者にそれが届いているかは別問題...。
だから、弁護士側から会社経営者に対して、経営のごく初期の頃に、
・企業活動の様々な困りごとに実は法律がからむことの啓蒙
・顧問弁護士を持つことは企業経営にとって有意義なんだという意識付け
・低額で顧問弁護士と契約できるような仕組みを整備
する等の施策をとることが大事なのではないでしょうか。
(当会はその役割の一端を担っていると思います)
経営者からすれば、経営基盤強化のためにそれはウェルカムな施策ですし、弁護士側からしても新たな需要を喚起し中小企業の顧問先が増えるのですから。
実際に、当会の弁護士たちは、
「問題が起きたもっと早いうちに経営者から相談を受けていれば、こんなに深刻な状況を引き起こさずに済んだのに」
と思う場面に、非常に多く遭遇しています。
「適切な相談相手に、早期に相談」することが大切です。
貴社も「今お抱えの問題を誰に相談すべきか」、今一度お考えになってみませんか?
(了)
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