今回は、弁護士に支払う費用を賄う保険についてお話をさせていただきます。
「弁護士特約保険」なら「弁護士費用倒れ」がない
弁護士に業務を依頼をすると、「着手金」や「報酬」という名の費用が発生します(「報酬」とは、「成功報酬」のような位置付けの弁護士費用です)。
例えば債権回収で、相手方に1000万円を請求する案件だとして、1000万円回収できたのであれば、弁護士に一定額の着手金や報酬を支払うことも比較的問題ないと思います。
しかし、例えば回収の可能性が低い相手方のケースでは、債権を回収できていない時点でただでさえ経済的に実質マイナスであるにもかかわらず、さらに弁護士費用も支払わなければならないとなると、マイナスが増えてしまいます。
また、請求金額が10万円以下の場合など、そもそも、訴訟のため弁護士に支払う着手金で赤字となってしまいます(弁護士事務所ごとに報酬基準は異なりますが、通常、訴訟の場合の最低着手金は10万円から30万円程度となることが多いと思います)。
このような場合に備えるのが「弁護士特約保険」という保険です。a
自動車任意保険の商品「弁護士費用特約」が一般的
最近では、自動車の任意保険の商品として、交通事故の際の弁護士費用特約というのが普及しており、良く付けられております。
これによって、例えば10万円の物損事故の場合に、以前であれば弁護士に依頼する着手金10万円で訴訟をして、たとえ裁判で勝って10万円を回収できても、弁護士費用を考えますとプラスマイナス0円となってしまいます。
さらに言えば、勝訴をしているので「着手金」のみならず「報酬」が発生します。
そうしますと、せっかく勝ってもマイナスとなってしまいます。
そうすると、今までは、10万円程度の物損だと弁護士に依頼できず、また、加害者側の保険会社から強気で「この自動車は減価償却すると価値はないから物損としては評価ゼロです」などと言われてしまうと、結局泣き寝入りとなることもあったかと思います。
それが、弁護士費用特約付き保険に加入しておりますと、弁護士費用は保険で賄われますので、10万円の物損であろうが、大げさに言えば1000円の損害であろうが、弁護士の費用は保険で賄われますので、これまで以上に弁護士に事件を依頼しやすくなります(弁護士側からみますと、「受けてあげたいけど、費用倒れだよなぁ」という案件を受けやすくなります)。
交通事故に限らない、自動車任意保険の「弁護士費用特約」もある
この保険では、交通事故の場合のみに限定をされることもありますが、中には交通事故にかかわらず、自動車の所有者の法律問題全般に適用がされることもあります。
また、会社で加入している保険で代表者個人の案件にも適用がされるという保険もございます。
ひと月数百円という単位での保険もあるようですので、特に中小企業の経営者の皆さまにおかれましては、会社で加入している保険に弁護士特約が付いていないかどうかをご確認いただくことをぜひお勧めします。
もし未加入の場合には、ご契約されている損保会社の代理店などにお問合せいただいて、保険料が高くないのであれば、万が一に備えて加入しておくのも一つだと思います。
(了)
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港区の法律事務所に勤務する40代男性・C弁護士。日本大学卒。
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