A弁護士ブログ(男性、@千代田区)

中小企業経営者からの相続の相談が増えています!

2021年3月18日

相続の手続きをする公証役場

こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会弁護士のAです。

私は、仕事の大半を企業の法務関係の業務に費やしていますが、最近、経営者の方、また、経営者から紹介していただいた方からの相続の相談が増えています。

ことに代表者のご相談は多岐に渡り、中には相続、さらには離婚の相談もあります。
(私の事務所は、いわゆる"街医者"のようなものであり、ご相談を受けない分野は出来るだけないようにしています)

今回は相続のご相談についてお話ししようと思います。
(「離婚」については、「最近、中小企業経営者からの離婚の相談が増えています!」をご参照ください) 

相続手続きを面倒に感じる方が多い

ところで、相続の相談を受けていて感じるのは、一般の皆さんには、遺言状の作り方1つをとってみてもとても縁遠い世界で、面倒に感じるとのだということでした。

例えば、遺言状も、タイトルに遺言状であることが分かるように、「遺言書」などと記載し、内容を書いた他に、年月日と名前、さらには印鑑が必要とされています。
「令和3年●月●日」と書けば良いのですが、例えば、「令和3年初春」と書くと、日付が特定出来ないので無効となってしまいます。

こうしたことから、なんとなく自分で遺言書を作るのは面倒だと言う方が多いのではないかと思います。

ちなみに、遺言状を作成したいとの相談の際、私は2つのアドバイスをすることにしています。

遺言状を作成する際のアドバイス①

1つ目は、なるべく公証役場の公証人のもとで遺言書を作成してもらうということです。

公証人と言うのは国から任命された公務員で、言ってみれば「日本で一番嘘をつかない人」と認定された方なのです。裁判官や検察官を辞めた方が就くことが多いです。
公証人の作成した遺言、すなわち公正証書遺言があれば、公証人が遺言を作る際に本人と面談し、本人の意向を確かめて作るのですから、あとで無効だと言われることはまずありません。

あとあと相続人の間でモメないためには、少し手間がかかったとしても、公正証書遺言を作るべきです。

遺言状を作成する際のアドバイス②

次にアドバイスするのは、遺言状をせっかく作るのであれば、財産の分け方だけでなく、相続人に対し(夫からは妻や子どもに、妻からは夫や子どもに)言い残しておきたいことを書くことです

せっかく遺言状を作るのですから、財産を分ける話だけでは味気ないです。
例えば、「私は、家庭を顧みず妻に苦労を掛けました。長男次男はそのことを思い出して、お母さんを大切にしてください。」などという簡単なものでも良いのです。

自分で遺言状を書いても、公正証書で作成しても、どちらにも言えることですが、あなたの言葉は、あなたが亡くなった後のご家族にはとても心に響くと思います。

最近、遺言の制度も随分と法改正が進み、自分で書いた遺言状を国が保管してくれる制度(これはご自身が亡くなったあと、指定した方に遺言状があることを通知してくれる制度でもあります)や、財産目録という部分をパソコンで作成して印刷したものでも良い、つまり全文自筆でなくてもよいとされる等、少しずつ利用しやすくなってきました。

こうしたことから、遺言状の活用が進むことを願っています。

(了)

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千代田区(東京駅近く)にて開業中のA弁護士(男性)。学習院大学卒。

弁護士より:『経営者は孤独。お一人で悩む日々を過ごされた方も多いと思います。 私はそんな孤独な中小企業経営者に寄り添い、なんでも相談できる存在でありたいです。』

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