L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 コーディネーターの中川です。
中小企業経営者の中には、「そろそろ当社も顧問弁護士を検討しようかなぁ」とお考えの方は多いと思います。
たとえば「お客様との間でトラブルが発生」したり、「従業員との間で問題が起きたり」した際に、顧問弁護士の必要性をお感じになるのではないでしょうか。
しかし、「顧問弁護士はなんとなく遠い存在だし、お金もかかりそうだし、身近に弁護士がいないし」と思っている間に月日が流れ、という方が多いと思います。
そこでこの記事では、中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由を分かりやすく解説し、顧問弁護士の探し方や選び方のポイントについてもお伝えします。
1.理由①:中小企業は多くの法的問題に直面している
中小企業は日々、「契約」「雇用」「法規制」などのさまざまな法的課題に直面しています。
一例を挙げると
・企業間や対一般のお客様との取引は「契約」に基づいて行われていますし(契約書が締結されていない場合も含む)
・従業員との雇用関係は「雇用契約」ですし
・業界や業種によってはさまざまな「法規制」があり
ますよね。
しかしそうした何気ない企業活動の中で、特に問題意識を持たずに行っている対応が
・実は法律に違反していたり
・放置したままにすると将来的に会社に不利な問題に発展したり
することも少なくありません。
たとえば下記のような例は、ごくありふれた日常的な企業活動の中にある法律問題です。
●何気ない対応が法律違反になりかねない例
商品の表示や広告が法律違反になるのはどんなケース?【景品表示法を弁護士がやさしく解説】
多くの事業者様に関わる「商品の表示や広告」に関するお話。
日常業務において何気なく記載している表示方法が、実は法律に違反しているケースがあることをご存知でしょうか?どんなケースが法律に触れるのかについて、なるべく平易な言葉で、また実例を交えて解説いたしますのでぜひお読みください。
●放置すると自社に不利な問題に発展しかねない例
BtoC企業必見!改正消費者契約法による”サルベージ条項の無効化”で、契約書の見直しが急務に
BtoCビジネスを営む企業様に深く関わる「消費者契約法」が改正されたというお話。
法改正により、多くのBtoC企業様が、お客様との契約書や利用規約の条項を見直す必要がございますので、ぜひお目通しください。
中小企業は、こうした問題に対処できる体制を整える必要があるのです。
これが顧問弁護士に頼るべき理由の1つです。
2.理由②:中小企業で法務部門や法務担当者を置いていることはまれ
前項で例に挙げた以外にも、法律の関わる企業活動は下記のように数多くあります。
・取引先との契約書のチェック
・取引先とのトラブルの対応
・取引先からの不払いの対応
・自社に関連する法律の法改正のチェック
・お客様からのクレーム対応窓口
・従業員に対するコンプライアンス遵守の啓蒙
・社内規定の整備、アップデート
etc…
しかしながら中小企業は、これらの問題に対応する法務部門や法務担当者を置いていることはまれです。
事実、東京商工会議所の2019年の調査(*①)によると、資本金1千万円未満の中小企業において、契約などの内容をチェックする担当者(法務担当)が「いない」と回答した企業の割合は 82.2%でした。
10社に8社は法務担当者がいないことになります。
結局、こうした法律問題に対応しているのは経営者自身、である訳です。この記事をお読みになっている経営者様もそうではありませんか。
でも、会社経営に関わる法律を専門に学んだことのある経営者は少数派でしょう。
また法改正は頻繁にあります。
つまり、自社に関わる法律をカバーしながら、自社の問題に適切に対応できると思うこと自体に無理がありますよね。
ですから中小企業こそ、顧問弁護士を味方にするべきなのです。
*①中小企業の法務対応に関する調査 調査報告書 2019年 東京商工会議所
3.理由③:"カスハラ"など中小企業を取り巻く社会環境は厳しくなっている
また、企業の外側に目を向けてみると、俗にいう「モンスタークレーマー」や「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。
モンスタークレーマーによって企業イメージを損ねるような"炎上"が起きたり、カスハラにより自社の従業員の心を深く傷つけるような事件が起きたりしているのはご存知の通りです。
実際に、カスハラの社会問題化によって、2022年には厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成・公表する事態に至りました。
同マニュアルによると、カスハラの例として下記のようなものが挙げられています。
・顧客による長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム(過度なもの)
・名誉毀損、侮蔑、ひどい暴言
・著しく不当な要求(金品の要求、土下座の教養等)など
貴社にとっても、クレーマーやカスハラ問題は他人事ではないのではないでしょうか!?
しかしこのような事態に法律の素人である経営者が立ち向かうのは、難しいと言わざるを得ません。
こうしたことからも、問題が生じた時の相談相手として顧問弁護士は必要ですし、そもそも問題が起きる前に顧問弁護士がいることを対外的に示せば、問題の抑止力としても期待できます。
4.そもそも顧問弁護士とは何か
しかしながら、もし法的問題の対応のために専任の法務担当者を雇用したらどうでしょう。
月額給与を30万円としても、給与だけで年間360万円かかります。ボーナスや社会保険なども加えたら年間500万円程度になるでしょう。
そこまでの負担は、中小企業にはやはり厳しいものがありますよね。
そこで顧問弁護士の登場です。
顧問弁護士は中小企業経営者の負担を軽減します。
具体的には、企業活動における法的に不安な要素を洗い出し、問題になりそうなことを指摘したり、実際に問題が起きた際にはトラブルを最小限に抑えるようなアドバイスをしたりします。
これにより経営者は、法的な問題に対処する時間と労力を省くことができます。
そして新たな事業展開や戦略的な意思決定など、経営者としての仕事に集中できるのです。
では、顧問弁護士選びで大事なことは何でしょうか!?
(1)顧問弁護士選びで一番大事なのは"相性"
一番大事なのは、「弁護士との相性」です。
弁護士に相談したいことは、いつも前向きな内容ではありませんよね。
トラブルや自社のミスなど、なかなか人には話しづらいことも多いでしょう。
そういう時に、相性の合わない弁護士に包み隠さず相談できるでしょうか!?
難しいですよね。
だから、弁護士との相性が大事なのです。
一方、もし弁護士に相談した際に顧問弁護士の対応が
・トラブルの渦中の自分の気持ちを汲んでくれない
・せっかくのアドバイスの内容が難しすぎてよく理解できない
・「あなたの対応が悪いからそうなった」と責めるような態度
だったらどうでしょう?せっかくの顧問弁護士の意味がありませんよね!?
ですので「弁護士との相性」はとても重要なのです。
(2)そうは言っても顧問料などの費用面も気になる、どう選ぶか?
しかしながら、顧問弁護士の顧問料の相場は月額3万円〜5万円と言われています。
法務担当者を一人雇うよりは安価ですが、毎月の固定費としては決して安くない金額ですよね。
どうしたらいいのでしょうか!?
その場合は、「顧問弁護士 1万円 東京」など、顧問料のご予算を含めてweb検索してみることをオススメします。
東京などの大都市(弁護士の数が多い地域)では、月額1万円の顧問料で顧問弁護士を探せます。
一方で、弁護士の数が少ない地方都市では、顧問料の手頃な弁護士は難しいでしょう。
そうした時は、お住まいの地域以外から、具体的には東京など弁護士の数が多く顧問料が多様化している地域から、顧問弁護士を探すのも1つの手段です。
裁判手続きのオンライン化により、万が一の時に裁判になったとしても、弁護士は必ずしも毎回その地域の裁判所に出向かなくても良い時代になっています。
顧問弁護士を全国から選べるようになってきているという記事もご参照ください。
●裁判のIT化で、中小企業は日本全国から顧問弁護士を選べる時代に突入したのか
<まとめ>中小企業こそ顧問弁護士が必要な理由のまとめ
中小企業こそ顧問弁護士が必要な理由をまとめると下記となります。
●中小企業の日々の企業活動に法律が関わっているので、それに対応できる体制が必要
●しかし中小企業で法務担当者を置く等、適切に法律問題に対応できる体制を整えるのは費用的に難しい
●カスハラが社会問題化している。貴社もそうした問題にいつ巻き込まれるかわからず、そに安価に対応できるのは顧問弁護士
また、顧問弁護士は経営者が経営者としての仕事に集中するために必要であることをお伝えしました。
そして顧問弁護士選びの際に最も大事な要素は「顧問弁護士との相性」であること、顧問料を抑えたい場合は「顧問弁護士 1万円 東京」などのキーワードでweb検索してみましょう、というお話をいたしました。
顧問弁護士を活用することにより、経営者が経営者のやるべきことに集中し、貴社をさらに成長させる契機としていただければ幸いです。
(了)
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