E弁護士ブログ(40代男性、@新宿区)

顧問弁護士がいれば、会社経営に他の士業者は必要ないのか?

2022年5月19日

弁護士は「最強の法律系資格」と言われているが

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会弁護士のEです。

世の中には弁護士だけでなく、税理士、社会保険労務士、行政書士等、たくさんの法律系資格が存在します(後ろに「士」とつくことから、「士業」と言われることもあります)。

それぞれの資格の特徴と棲み分けについては、事務局の中川が以前の別記事(会社経営「こんなとき誰に相談する?」相談すべき専門家・士業を分かりやすく解説)で詳しくまとめておりますので、そちらをご参照頂きたいのですが、数ある法律系資格の中で弁護士は「最強の法律系資格」と言われることがあります。

そういわれる一番の理由は、弁護士資格を取得すれば、税理士、社会保険労務士、行政書士等の資格試験を突破しなくても、その資格に基づく業務を行うことが出来るからではないかと思います。

簡単に言えば弁護士は、「法律上、ほぼ何でも扱える資格」というわけです。

顧問弁護士がいれば会社経営に他の士業者は必要ないのか?

では、弁護士資格に死角はないのか?

このためお客様からは「弁護士はなんでも扱えるんだから、顧問弁護士がいれば他の士業に依頼する必要はないんでしょ?」と言われることもありますが、残念ながらそんなことはありません。

弁護士が「ほぼ何でもできる資格」なのに、他に法律系の資格が設けられているのは、他の士業資格が弁護士の下位互換だからではありません。

法分野の中には、専門性が高く、たびたび改正が行われる分野もあります。

特定分野について、細かい上にたびたび改正されるルールをフォローして、その都度対応していただくのが他の法律系資格の先生方ということになります。

例えば、弁護士は税理士登録をすれば税理士としても活動することが出来ますが、簿記や、税法の解釈通達に精通している弁護士が多数派というわけではありません。

また、就業規則の作成・整備は弁護士でもできますが、社会保険労務士の先生がいらっしゃる場合、(少なくとも弊所に限って言えば)社会保険労務士の先生に依頼された方が、早く・安くできる上、細かい法改正もフォローされていることが多い、という印象です(「法令の規定を確認しながら就業規則を作成するスキルを持っている」のが弁護士であるのに対し、「すでに業態別の就業規則のひな形を持っていて、カスタマイズの実績もある」のが社労士の先生だからです)。

とはいえ、弁護士だけの強みがあるのも確か

とはいえ弁護士資格ならではの強みはあります。この点については、別の記事(顧問弁護士だけの強みは何か?)で書こうと思います。

(了)

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