こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会、弁護士のDです。
いつもブログを読んでいただきましてありがとうございます。
今回は契約書締結の重要性について書いてみたいと思います。
「口約束」等の取引でも契約は成立する
日頃の企業活動には、日常の小さな取引から大きな取引まで各種取引があり、この中には契約書を締結せずに取引が行われるものもあると思われます。
たとえば、口頭で依頼されて、口頭で了解して取引する場合だったり、発注書と受注書のやりとりで取引をする場合です。
このような「口約束」又は「発注書と受注書」による取引の場合、契約は成立しているのでしょうか。
答えは、いずれの場合でも、契約は有効に成立しています。(*注)
その場合の問題点
しかし、このような方法による場合、契約が有効に成立したのか、またどのような内容の契約が成立しているのかは不明瞭であるため、後日争いに発展するケースもあります。
たとえば、以下のようなケースです。
(1)口頭合意の場合
言った(申し込んだ)、言わない(その申し込みを受諾していない)といって、そもそも契約の成立について争いになるケースや、双方の認識する合意内容が相違しているケース。(2)発注書及び受注書による取引で
当該取引のもとになる基本取引契約の締結がない場合、
発注書等には「○○商品一式」「○○業務一式」との記載があるだけの場合、双方の認識する商品・業務内容が相違しているケース。
(1)及び(2)のケースでは、当該契約内容について意見の食い違いが生じても、契約書等の確たる証拠がないので、契約の成立そのものについて、また合意内容を証明することが困難です。
契約書を作成する時間がないときは
一方、契約書を作成していれば、当事者の合意内容が明確になります。
また、契約書では、相手方の代金の不払、債務不履行、不測の事態が生じた場合の所定の取引ルールが定められるため、万一、このような事態が発生した場合でも契約書に則った解決ができます。
そうはいっても、契約書を締結するには手間暇がかかりますので、時間がなく、業務にすぐに着手せざるを得ない急ぎの案件もあるでしょう。
このような場合には、業務着手後でもやむを得ませんので、速やかに契約書を作成しましょう。
後付けで契約書を作成する場合の「契約締結日」はどうするべきか
このときに問題になるのは「契約締結日」ですが、下記のいずれかの方法で相手方と合意を得ることが考えられます。
①契約締結日は実際に締結した日に設定し、
契約書の有効期間の開始日を業務の着手日までさかのぼらせる又は
②契約締結日そのものを当該業務の着手日までさかのぼらせる
どちらがよりふさわしいかと言いますと、②より①の方法です。
なぜなら、実際の契約書の締結日を記載することが事実に合致する内容であり、望ましいと考えるからです。
当事務所は、様々な内容の取引に関する、簡単な契約書から複雑な契約書まで、その作成及びリーガルチェックを承っています。
英文契約書にも対応可能です。
新たな取引の開始により契約書が必要になった際は、いつでもご相談ください。
(*注)契約類型によっては、書面が要求されるものもあります(たとえば保証契約)。民法446条2項:保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(了)
記事を執筆したD弁護士プロフィールと当会のご案内
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港区(六本木駅、赤坂駅近く)にて開業中の50代女性・D弁護士。英文法務にも対応。
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