こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会、弁護士のDです。
いつもブログを読んでいただきましてありがとうございます。
今回は、
最近、話題の働き方改革の一つである
「副業・兼業解禁」を取り上げ、
副業・兼業解禁~中小企業が講じるべき3つの対策〜
というテーマでお話しします。
「副業・兼業」を解禁することによって
貴社の労務管理にどのような影響があるかを
ご理解いただけると思います。
副業・兼業解禁の背景
従来、多くの会社で
副業・兼業は禁止されていました。
その理由は、
日本の雇用は終身雇用制度で、
会社が従業員に対し「職務専念義務」を
課していたためであると解されます。
また、会社としては、副業・兼業による
「会社情報の漏洩や目的外使用」
「競業・利益相反等のリスク」を懸念していたためです。
しかし、従業員側からすれば、
労働時間外の自由な時間の使い方についてまで、
会社からとやかく言われたくないと考えます。
また、転職の可能性を考えれば、
従業員にとっては色々なスキルを身につけたり、
視野を広げることも重要になります。
そこで、これからの時代は、
従業員がハッピーな人生を送るための選択を自らしていき、
会社としてはそのバックアップをする責務があるのだと
考えなおしていく必要があると思います。
副業・兼業解禁~中小企業が講じるべき3つの対策〜
副業・兼業が解禁となった背景は上記の通りですが、
では実際問題として、中小企業経営者は
何に留意すべきなのでしょうか。
中小企業が講じるべき対策を3つにまとめました。
1 会社は労働時間の管理を徹底しましょう
従業員が副業・兼業先で雇用されて働く場合には、
自社における労働時間と、
副業・兼業先の労働時間が通算されますので(労働基準法第38 条)、
会社としては通算された労働時間の把握・管理が必要になります。
なお、従業員が副業・兼業を
個人事業主としてやる場合には、
労働時間の通算はありませんが、
下記の2の観点から(従業員の健康に留意するため)、
やはり副業・兼業における労働時間の把握は必要となります。
2 安全配慮義務に留意しましょう
会社は従業員に対する
安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。
万一、従業員に疾病が発生した場合、
自社の業務によるものか
副業・兼業の業務によるものかの区別に備え、
会社としては日頃から
従業員の副業・兼業の内容、
労働時間や働き方を把握しておく必要があります。
3 従業員に競業避止義務や守秘義務等の遵守を徹底させましょう
就業規則では、
従業員の職責や競業避止義務や守秘義務等を含め、
従業員としての遵守事項が規定されています。
そのため、副業・兼業を開始するときには、
従業員に会社への届け出、
誓約書(就業規則の遵守等を約するもの)
の提出を求めましょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上、副業・兼業解禁にあたって
中小企業が講じるべき3つの対策を簡潔に述べました。
副業・兼業解禁は、
単に「認めれば良い」のではないことをご理解いただけたと思います。
この問題について、
貴社が実際にどのように運用すべきかについては
ぜひ経験豊富な弁護士にお問い合わせください.
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