D弁護士ブログ(50代女性、@赤坂)

コロナ禍における自分時間(趣味)について〜音楽に関わる法律を少し解説します

2021年3月15日

ギター趣味

L.A.P.中小企業顧問弁護士の会弁護士のDです。
いつもブログを読んでいただきましてありがとうございます。

私は、社会人になってから、常々、仕事をしているときが一番充実していると感じていたので、趣味らしい趣味がありませんでした(「日々思うこと—私の人生考—」を参照)

しかし、2020年には趣味に関して大きな変化がありました。

2020年の新型コロナウイルス感染拡大に伴いテレワークを導入した結果、生み出された通勤時間相当分を、自分のための時間として使おうと考えて、音楽を楽しむようになったのです。

振り返れば、私の生活の中にはいつも音楽がありました(エレクトーン、ピアノ、合唱団での歌唱、ギター等)。

とりわけ、高校時代はギターを弾いていたため(エレキギターではなくクラッシックギターでしたが)、当時、洋楽のロックバンドの音楽を好んで聴いていました。
ただ、社会人になってからは、仕事に追われ、音楽を聴く時間があまり取れなくなっていました。

こうした中、2020年以後は、再び、音楽(特にロックバンド)を聴くようになり、音楽を楽しんでいます。
 

音楽に関わる法律について


ここで、音楽にかかわる法律に簡単に触れてみたいと思います。

最も音楽にかかわりのある法律としては著作権法があります。
音楽作品(歌詞や楽曲)は著作物の一つとされており著作権法の保護を受けます。

たとえば、音楽作品が創作された場合、作詞者や作曲者は、著作権法上、著作権及び著作者人格権を有することになります。

また、音楽CDを制作、販売する場合、演奏したアーティスト(「実演家」)やレコード会社(「レコード製作者」)は、著作権法上、著作隣接権や二次使用料・報酬請求権を有することになります。

音楽作品の創作、CD制作及び販売においては、作詞者、作曲者、アーティスト、所属プロダクション及び音楽出版社、レコード会社等複数の者が関与しています。

そのため、これらの関係者間では、契約で権利の調整を図り、収益(印税等)の配分を定めています。

 

多数の利害関係者が存在する

また、レコード会社によるCD販売のほか、テレビ番組、カラオケ業者、レンタルショップ等において音楽作品が使用される場合、一般的に、著作権管理事業者(たとえば一般社団法人日本音楽著作権協会=JASRAC:作詞者、作曲者、音楽出版者から著作権の管理委託を受けている事業者)が、利用者から著作権使用料を徴収し、権利者に分配する業務を担っています(非営利目的等の一定の利用を除く)

このように、音楽作品には、様々な人の権利が絡み、権利調整がなされているのです。

最近はCDよりも、音楽配信で音楽を楽しむ人が増える等、音楽業界は様変わりしてきていますが、私の仕事の中には、音楽関連の仕事(クラッシック音楽から洋楽まで)もあり、音楽好きの私としては大変ありがたく思いながら携わっています。

これからも、様々な音楽を楽しみながら、音楽業界の変化に対応し、音楽業界の仕事をサポートできればと思っています。

(了)

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